「特有」に関する事例の判例原文:自分の信念を曲げない夫による結婚生活の破綻
「特有」関する判例の原文を掲載:される(乙4の1ないし8)。 ・・・
「夫の協調性のない身勝手な態度が原因として、妻の離婚の請求と、親権・養育費の支払いも認めた判例」の判例原文:される(乙4の1ないし8)。 ・・・
| 原文 | であり,70万円の収入がある月もあれば,ほとんど収入のない月もあり,原被告の生活は不安定だった。なお,被告の賃金体系によれば,経費を自分で負担することになっており,被告の月額の平均可処分所得は40万円程の年度もあるが,殆どの年度は30万円程になると推認される(乙4の1ないし8)。 被告は,外交員として勤務するほかに,演奏会などでピアノを弾き臨時収入を得たり,ピアノ教師としても収入があり,それは月額6,7万円程となった。しかし被告は,ピアノを自宅に持ち練習をしなければならないため,ピアノを置けて弾くことができるアパートに住む必要があり,被告宅は,その家賃が月額11万円程であり家計を逼迫させた。 d 被告の収入は不安定であるし,また,子らは成長し教育費等の費用もかかるようになり,家計は決して楽ではないことは誰にでも予測できる ところ,被告は,家計への配慮がないまま,従来どおりの生活を続け,原告もそれに逆らえず各種生活費を支出したことから,原告による前記借入は減ることはなく,むしろ借り換えなどにより増えることとなった。 平成10年の春又は夏頃には,借金や各種支払いの滞納分を併せると470万円程になった(このうちには,後に原告自身で返済した分もあるが,被告が返済したり,返済予定の分約300万円がある。)。 そしてこの頃,被告は,原告がカードローン会社に対し借金を有することを知るに至った。 e 原告の借金を知った被告は,原告に対して全債務の明細について説明を求め,家計簿をつけることを要求した。また,それ以降,毎夜のように酒を飲んでは,無断で借金したことで原告を責めるため,口論となり,被告は,その際,原告に向かって物を投げたり,「(被告宅から)出ていけ。」と罵声を浴びせたりし,原告もそれに応じ,時には取っ組み合いの喧嘩となった。 f 原告は,被告との離婚を考えるようになり,平成11年夏に自分の実家に帰省した際,子2人に対して別居や離婚のことを話した。 原告は,子2人に対して,被告が生活状況 さらに詳しくみる:に関係なく勝手に事を決めてしまい,家事,・・・ |
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