「存在と主張」に関する離婚事例・判例
「存在と主張」に関する事例:「韓国人夫婦の結婚生活の破綻」
「存在と主張」に関する事例:「服役中の夫の暴力が原因として韓国人夫婦の離婚が認められた判例」
キーポイント | この夫婦は韓国籍のため、大韓民国国民法840条の6号では結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由がある場合、離婚が認められます。 よって、そのような重大な理由があるかどうかが問題となります。 |
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事例要約 | この裁判は妻(原告)が夫(被告)に対して起こした裁判です。 1 結婚 妻と夫は二人とも韓国籍です。二人は友人の紹介によって、昭和57年ころから交際を始め、昭和61年11月12日に結婚しました。 二人の間には、長男・二男・長女の3人がいます。 2 夫の暴力 夫は結婚直後から些細なことですぐに腹をたてては暴言を吐いたり、足腰をける、顔面を殴るなどの暴力を振いました。 夫は10年ほど前に事業に失敗して多額の借金を抱えてから、精神的に不安になって妻に対する暴力や暴言も酷くなっていきました。 3 夫の逮捕 夫は平成11年に覚せい剤所持と使用の罪で逮捕されました。 妻は立ち直ってくれると信じていましたが、執行猶予期間中にまた逮捕され、平成13年4月に懲役4年3月の実刑判決をうけました。 4 手紙 夫は長野刑務所に服役中で、妻に対する手紙にも暴言を書き連ねるなどの問題行動がみられており、 平成14年3月、離婚をしたかった妻は、あたかも他に男性がいるかのように手紙をかき、離婚を求めました。 夫は両親に助けを求めたりしましたが、妻の意思は堅く、決意の手紙を妻は送りました。 5 裁判 妻は平成14年9月27日離婚を求めて当判例の裁判を起こしました。 |
判例要約 | 1 妻の離婚の請求を認める 妻が夫に手紙で離婚を求めた平成14年3月には、結婚生活は完全に終わっていると認められ、 大韓民国国民法840条6号の、結婚を継続しがたい重大な理由があると認められます。 刑務所にいる夫にあてた妻の手紙は、夫と別れたいがための嘘で、妻は離婚の原因を作ってはいないとして、妻の離婚の請求が認められました。 また、3人の子供の親権は妻にあるとされました。 |
原文 | 主 文 1 原告と被告とを離婚する。 2 原被告間の長男A(昭和62年○月○○日生),二男B(平成元年○月○○日生)及び長女C(平成3年○月○日生)の親権者をいずれも原告と定める。 3 訴訟費用は被告の負担とする。 事実及び理由 第1 請求 主文と同旨 第2 事案の概要 原告と被告は,いずれも韓国籍であるが,昭和61年11月12日に婚姻の届出をした夫婦であり,両者の間には,長男A(昭和62年○月○○日生),二男B(平成元年○月○○日生)及び長女C(平成3年○月○日生)の3人の子がいる。 原告は,離婚原因として,被告が,(1)原告に対してしばしば暴力を振るい,(2)暴言を吐き,(3)現在,覚せい剤使用罪により刑務所に服役中であることなどから,大韓民国民法840条6号に該当する事由が存在すると主張して,原告と被告とを離婚すること,両者の間の3人の子の親権者をいずれも原告と定めることを求めた。 これに対して,被告は,原告が離婚を請求しているのは,原告に愛人ができたからであり,有責配偶者からの離婚請求であるため認められないと主張している。 第3 当裁判所の判断 1 証拠(甲1,3,4の1,5の1,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,以下の事実を認めることができる。 (1)原告と被告とは,友人の紹介により知り合い,昭和57年ころより交際を始め,昭和61年11月12日に婚姻した。 (2)被告は,結婚直後から些細なことですぐに立腹し,原告に対して,「お前なんか死んでしまえ」とか「この家から出て行け」などと暴言を吐いたり,足腰を蹴る,顔面を殴るなどの暴力を振るうようになった。また,被告は,ガラスのはめこまれたテーブルをひっくり返してガラスを割ったり,平成4年ころには,原告の左耳の横を思いきり殴り,鼓膜が破れたこともあった。 被告は,10年ほど前に事業に失敗し巨額の借金を抱えると,精神的に不安定になり,原告に対する暴力や暴言も一層ひどくなった。そのため,原告は,被告を怒らせてはいけないと,被告の顔色をうかがって生活をしなければならなかった。 (3)被告は,平成11年に覚せい剤所持罪及び同使用罪で初めて逮捕され,執行猶予付きの判決を受けたが,原告はこの時は立ち直ってくれることを期待していた。 しかし,被告は,この執行猶予期間中に再度覚せい剤使用罪で逮捕され,平成13年4月9日に懲役4年3月の実刑判決を受けた。 (4)現在,被告は長野刑務所に服役中であるが,取調べのため独房に入れられるなどの問題行動がみられ,また,原告の行動が気にくわないと手紙に原告に対する暴言を書き連ねるなどすることから,原告は,被告の不安定な性格に疲れ果て,離婚を考えるようになった。そして,原告は,被告からの手紙に「他に良い男性が現れたら気持ちよく離婚する」旨の記載があったことから,他に好きな人ができたと言えば被告が離婚に応じてくれるものと思い,平成14年3月20日ころ,被告に対して,他に男性がいるかのような手紙を書き,離婚を求めた。 (5)上記手紙を受け取った被告は,驚いて自分の両親にこのことを手紙に書き送り,両親から原告に対し翻意を促してもらうことを期待した。ところが,被告の両親からこのことを伝え聞いた原告は,夫婦間のことを何でも親に話してしまう被告に愛想をつかし,もうこれ以上夫婦でいることはできないと堅く離婚を決意し,平成14年4月15日ころ,被告に対し,その旨を記した手紙を送 さらに詳しくみる:でいることはできないと堅く離婚を決意し,・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,家庭内暴力,暴力,親権,有責配偶者, |
原告側の請求内容 | ①夫と離婚すること ②子供達の親権者を妻とすること |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
400,000円~600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第717号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「韓国人夫婦の結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判は夫(夫)が妻(妻)に対して起こした裁判です。 1 結婚 夫と妻は大学時代に知り合い、昭和50年4月3日に結婚しました。夫と妻の間には長女と二女がおり、二人とも成人しています。 2 結婚生活 夫は、婚姻当時、夫の父親の二郎(仮名)が実質上経営するD会社に勤務していました。 夫と妻は、当初、深川のマンションに住んでいましたが、その後、夫とDの従業員とのもめ事や、夫の借金等の問題から、昭和56年ころ、一家で夫の実家である建て替え前の神田の家へ移り住みました。 そのころ、夫の生活は乱れており、妻に暴力を振るうこともありました。夫は、金銭面における問題を起こすことも多く、家に帰らないこともありました。夫の収入も安定せず、妻及び2人の子供の生活は苦しい状態にありました。その後、昭和60年に二郎が死亡しました。昭和61年ころ、夫の実家の家を建て替えることになり、妻と子供達は、その間、駒込にある二郎の後妻の家を借りて住むことになりました。 3 夫の浮気 夫は、昭和59年ころ、家を出て、浮気相手の佐藤(仮名)と同棲を始めました。この浮気は昭和61年ころまで続いていました。その後、夫は、昭和62年10月ころ、今度は相馬(仮名)と不倫関係になり、平成3年ころまでつづきました。夫は、昭和61年6月ころから平成10年6月ころまで東日暮里にマンションを借りて1人で暮らしていました。その理由は、自由な生活がしたいといった自己本位な理由でした。 4 夫の仕事 夫は、Dに勤務した後、タクシー会社に勤務するなどしたが、遅くとも、昭和62年ころまでに、二郎の会社の取締役となりました。夫の給料と役員報酬は、税金や駒込の家の家賃をひいた全額が妻に渡され、妻と子供らの生活費として使用されました。しかし、夫は、自分の小遣い、生活費などを二郎の後妻から受け取っていました。 5 その後の結婚生活 夫は、昭和60年ころから、神田の家に帰ることが少なくなりました。平成3年ころには、恐喝未遂の容疑で逮捕されたため、連絡が取れない時期もありました。しかし、その期間を除き、夫は、子供達に小遣いを渡す際などに月に1週間くらい家にいることもありました。 また、平成9年9月ころまでは、帰宅した際、夫と妻との間に性的関係もありました。 6 裁判 夫は、妻に対し、平成10年5月19日に裁判を起こしましたが、一審においては、婚姻関係の破綻の事実は認められるものの、夫に原因があるとされました。控訴審においては、婚姻関係の破綻の事実が認められないとして控訴が棄却されました。その後も、夫と妻の別居は続いており、夫によってこの裁判が起こされました。 その後も別居は2年続いています。 |
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判例要約 | 1 夫の請求を認めない 夫と妻は18年間別居をしています。しかし、性的関係も続いており、妻には結婚生活が終わっているとの意識は持っておらず、 妻に離婚の意思はありません。 前の裁判の後も、別居は続いていますが、2年しか別居していません。 夫と妻の別居は夫婦仲が悪くなったわけではなく、夫が自由な生活を望んだためと考えられ、別居が離婚の原因になったとは考えらえません。 よって、夫の離婚の請求は認められませんでした。 |
「存在と主張」に関するネット上の情報
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