離婚法律相談データバンク 借金に関する離婚問題「借金」の離婚事例:「韓国人夫婦の結婚生活の破綻」 借金に関する離婚問題の判例

借金」に関する事例の判例原文:韓国人夫婦の結婚生活の破綻

借金」関する判例の原文を掲載:った。なお,被告は,この手紙により,原告・・・

「服役中の夫の暴力が原因として韓国人夫婦の離婚が認められた判例」の判例原文:った。なお,被告は,この手紙により,原告・・・

原文 ,驚いて自分の両親にこのことを手紙に書き送り,両親から原告に対し翻意を促してもらうことを期待した。ところが,被告の両親からこのことを伝え聞いた原告は,夫婦間のことを何でも親に話してしまう被告に愛想をつかし,もうこれ以上夫婦でいることはできないと堅く離婚を決意し,平成14年4月15日ころ,被告に対し,その旨を記した手紙を送った。なお,被告は,この手紙により,原告が堅く離婚の決意をしていることを知ったものである。
 (6)そこで,原告は,平成14年9月27日,当庁に本件訴えを提起した。
 (7)なお,原告は,現在原告の父母と同居しながら,昼は製靴の下請けの仕事をし,夜はアルバイトをして,原告,被告間の子供3名を養育監護している。
 2 以上認定の事実によれば,原告,被告間の婚姻関係は,遅くとも平成14年3月ころには完全に破綻しており,大韓民国民法840条6号所定の離婚原因がある。なお,上記認定のとおり,被告が上記破綻の事実を知ったのは,平成14年4月15日ころであり,原告が本件訴えを提起したのは,同年9月27日であるから,被告が上記破綻の事実を知った日から,原告が本件訴えを提起するまでに6か月を経過していないことは明らかである。
   また,離婚後の子供3名の親権者は,これまでの養育監護の経緯,被告の境遇等を勘案すると,いずれも原告と定めるのが相当である。
   被告は,原告の請求を有責配偶者からの離婚請求であると主張しているが,上記認定のとおり,原告が他に男性がいるかのような手紙を書いたのは被告と別れたいための方便であると認めることができ,手紙以外に原告に他に男性がいたことを窺わせる証拠はないから,原告が有責配偶者であるとは認めることができず,被告の主張は理由がない。
 3 以上によれば,原告の請求は理由があるからこれを認容し,主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第13部
           裁 判 官  酒 井 正 史

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