「サラリーマン」に関する事例の判例原文:日々の不満から結婚生活の破綻に発展
「サラリーマン」関する判例の原文を掲載:。 よって,原告の離婚請求は理由が・・・
「夫の自己本位な態度が原因であるとして、夫の離婚請求を認めなかった判例」の判例原文:。 よって,原告の離婚請求は理由が・・・
| 原文 | 間にわたって別居状態にあるとしても,その原因は,原告の自己本位な態度によるものといわざるを得ず,いまだ破綻しているといえないものと認められる。 よって,原告の離婚請求は理由がない。 4 以上のとおり,原告の請求は理由がないから棄却し,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第15部 裁判官 土 屋 文 昭 |
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