離婚法律相談データバンク 被告が協力に関する離婚問題「被告が協力」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 被告が協力に関する離婚問題の判例

被告が協力」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

被告が協力」関する判例の原文を掲載:当ではない。      この点について,・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:当ではない。      この点について,・・・

原文 の居住のための建物を所有していることがうかがわれないことからすれば,原告の離婚の後の生活のために,原告に本件自宅を所有させ,その居住する建物を確保させるのが相当といえる。しかし,敷地利用権のない建物のみを分与するだけでは建物の存続が不安定となるため,原告に本件自宅を分与する際には,原告が本件自宅の敷地利用権を有しないような方法を採用することは相当ではない。
     この点について,本件自宅の敷地利用権である本件借地権1は被告の特有財産であるが,被告は,本件訴訟において,本件自宅と本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分を原告に分与する和解案を提案していたこと,弁論の全趣旨によれば,被告が原告に本件各借地権の一部を分与することについては本件各借地権の賃貸人の承諾が得られる可能性が高いと認められることを考慮すれば,本件自宅の敷地部分の借地権を原告に分与するか,あるいは,被告が原告に対して本件借地1のうち本件自宅の敷地部分を転貸(賃貸借又は使用貸借)するなどの方法を採用する余地はあるものと考えられる。しかしながら,前記認定事実によれば,本件借地1は,本件自宅の敷地であるとともに,本件マンションの敷地であるから,上記の方法を採用するためには,本件借地1について,測量等を行うなどして,本件自宅の敷地部分と本件マンションの敷地部分とを区分する作業を行うことが必要となるが,原告は,本件各建物や本件各借地権のすべてを原告が取得することに強く固執しており,本件記録を精査しても,上記区分を行うに足りる証拠は全く存在しない。そうすると,本判決において,本件借地1を本件自宅の敷地部分と本件マンションの敷地部分とに区分することは不可能といわざるを得ず,本件借地1のうち本件自宅の敷地部分の借地権を原告に分与し,又は同部分を転貸する方法による財産分与を行うことは証拠上不可能というほかはない。
     そこで,原告に本件自宅と併せて,本件マンション及び本件借地権1を分与する方法について検討すると,既に認定説示したところによれば,本件自宅の価額,本件マンションの価額及び本件借地権1   さらに詳しくみる:の価額の合計価額は約7100万円であり,・・・

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