離婚法律相談データバンク 本件建物に関する離婚問題「本件建物」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 本件建物に関する離婚問題の判例

本件建物」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

本件建物」関する判例の原文を掲載:a)原告と被告とが,その婚姻中であり,か・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:a)原告と被告とが,その婚姻中であり,か・・・

原文 2,14)及び弁論の全趣旨によれば,以下の各事実が認められる。
   (ア)被告名義の資産等
     a 本件各建物
     (a)原告と被告とが,その婚姻中であり,かつ,同居期間中に新築した被告名義の不動産として,本件借地2の上に建築された本件アパート(甲5の2,甲18の1,甲19の1),本件借地1の上に建築された本件自宅(甲5の1,甲18の2,甲19の2),本件借地1の上に建築された本件マンション(甲5の3,甲18の2,甲19の3)がある。
     (b)平成12年度の固定資産税評価額は,本件自宅が283万4000円(甲7の1),本件アパートが196万9600円(甲7の2)及び本件マンションが493万4000円(甲7の3)である。
        株式会社Eが平成14年12月12日に作成した不動産鑑定評価書(以下「本件鑑定書」という。)における評価額は,本件自宅(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額が575万円,本件アパート(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額は554万円,本件マンション(その敷地利用権が使用借権である場合)の評価額が1510万円である(乙13)。
     b 本件各借地権
     (a)被告名義の資産としては,被告が昭和48年にその父が死亡したことにより相続した本件各借地権がある(甲3,甲4の1及び2)。
     (b)本件鑑定書によれば,本件借地権1のうち本件自宅の敷地部分の評価額が1588万円,本件マンションの敷地部分の評価額が4003万円であり,これらの合計額は5591万円であり,本件借地権2の評価額が3230万円である(乙13)。
     c 本件各建物の建築資金の   さらに詳しくみる:借入金        被告は,以下のとお・・・