「借入金」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「借入金」関する判例の原文を掲載:金額を超えるものと認めるには足りず,前記・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:金額を超えるものと認めるには足りず,前記・・・
| 原文 | 考慮すれば,原告が生活費等や租税公課として支出した額が1年当たり500万円,本件期間総額7000万円と推計されることを考慮すると,本件残存額が原告が主張する金額を超えるものと認めるには足りず,前記各証拠によっては本件残存額を確定するには足りない以上,本件残存額は,被告主張額である8483万3022円の3分の1に相当する額以下である2800万円の限度で,これを原告が保有しているものと認めるよりほかはない。 そして,原告が本件賃料を安定して得ることができたのは,原告の貢献によるものであることは否定できないことは既に説示したとおりであるから,原告と被告との財産分与に当たって,原告が被告に対して上記2800万円の4分の1である700万円を分与すべきものと解するのが相当である。 (オ)以上に説示したところによれば,原告と被告との間の財産分与については,被告は,原告に対し,分与対象財産である本件各建物(その敷地利用権が使用借権である場合。以下同じ。)の各4分の3に相当する価額に加え,本件各借地権の価額(ただし,本件各建物と共に分与対象財産に含まれる使用借権相当額を除く価額。以下同じ。)の合計価額の4分の1に相当する価額及び慰謝料的要素として200万円を考慮して分与すべきであるが,他方で,原告は,被告に対し,本件残存額のうち4分の1である700万円を分与すべきである。 そこで,原告に分与すべき本件各建物の価額の各4分の3に相当する価額,本件各借地権の価額の合計価額の4分の1に相当する額について検討する。被告は,本件鑑定書(乙13)を提出し,本件各建物の価額について本件鑑定書記 さらに詳しくみる:載の評価額を主張するのに対し,原告は,本・・・ |
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