離婚法律相談データバンク 借入金に関する離婚問題「借入金」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 借入金に関する離婚問題の判例

借入金」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

借入金」関する判例の原文を掲載:開始した時点では原告と被告との婚姻関係は・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:開始した時点では原告と被告との婚姻関係は・・・

原文 たことからすれば,被告が原告を悪意で遺棄したもの(民法770条1項2号)とまでは認め難く,また,被告がCと同居するに至ったのは,原告が離婚を決意して被告を相手方として上記調停を申し立て,更には,被告が本件自宅を出てから1年以上も経過した後の平成2年以降であり,被告がCとの同居を開始した時点では原告と被告との婚姻関係は既に破綻していたといい得るから,被告の不貞行為(同項1号)が原告と被告との婚姻関係を破綻させたものとは認め難い。
   しかしながら,原告と被告とは,被告が本件自宅を出た昭和63年秋から現在に至るまで別居しており,その別居期間は14年以上にも及んでおり,その間,同居が再開されたことは一度もない上,被告がCと同居して生活していることは前に説示したとおりである。加えて,被告の主張及び陳述書(乙12,14)の記載においても,被告が原告との婚姻関係を修復する意思を有していることは全くうかがわれず,かえって,本件訴訟の和解期日において被告が原告との離婚を前提に和解案を提案していたことは当裁判所に顕著であるなどの事情を考え合わせると,原告と被告との婚姻関係は完全に破綻しており,その回復の見込みはないものというほかはなく,婚姻を継続し難い重大な事由(同項5号)があると認められる。
 3 財産分与について
 (1)分与の対象,割合について
   ア 資産状況等について
     原告及び被告の資産状況等について検討すると,前記1の認定事実に加え,証拠(後記のもののほか,甲67,乙12,14)及び弁論の   さらに詳しくみる:全趣旨によれば,以下の各事実が認められる・・・

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