離婚法律相談データバンク 借地に関する離婚問題「借地」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 借地に関する離婚問題の判例

借地」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

借地」関する判例の原文を掲載:12年度(平成12年1月1日から同年12・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:12年度(平成12年1月1日から同年12・・・

原文 本件借入金1」という。)
     (c)株式会社住宅金融公庫から本件自宅の建築資金として640万円(以下「本件借入金2」という。)
     (d)年金福祉事業団から昭和59年4月に300万及び220万の計520万円(以下「本件借入金3」という。)
   (イ)賃料収入等
      原告の平成12年度(平成12年1月1日から同年12月31日まで)の本件アパート及び本件駐車場の賃料収入の金額は合計546万1000円,本件借地2の地代その他の経費を控除した後の所得金額(所得税控除前)は396万4263円である(甲58の2)。
      原告の平成12年度の本件マンションの賃料収入の金額は771万3400円,本件借地1の地代その他の経費を控除した後の所得金額(所得税控除前)は526万6794円である(甲58の1)。
   イ 財産分与の可否及び割合について
     裁判所は,当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮して,財産分与の可否,額及び方法を定めることができるので(民法768条3項),前記1の認定事実及び前記アの認定事実(以下「前記認定事実」という。)を前提に財産分与の可否及び割合を検討する。
   (ア)本件各建物について
     a 前記認定事実によれば,本件各建物は,いずれも原告と被告とがその婚姻中であり,かつ,同居期間中にその協力によって得た財産であるから,本件各建物の名義人である被告から原告に対して分与されるべき財産に当たり,分与すべき財産の価額は,一方がその形成,維持に特に貢献したなどの特段の事情のない限り,本件各建物の価額の2分の1と認めるのが相当である。
     b この点について,原告は,本件各建物の建築(取得),維持管理についての原告の貢献を考慮すれば,本件各建物のすべてが原告に分与されるべきであると主張するので,以下検討する。
     (a)原告は,本件各建物の建築(取得)に当たり,原告が積極   さらに詳しくみる:的に本件各建物の建築を提案し,本件各建物・・・

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