離婚法律相談データバンク 借地に関する離婚問題「借地」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 借地に関する離婚問題の判例

借地」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

借地」関する判例の原文を掲載:ではない。    イ 本件各借地権につい・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:ではない。    イ 本件各借地権につい・・・

原文 はDの所有物というべきものである。このような事情を考慮すると,本件マンションは,原告に分与されるべきではない。
   イ 本件各借地権について
   (ア)本件各借地権は,被告がその父から相続により取得したものであり,被告の特有財産であるから,財産分与の対象とはならない。
      原告は,本件賃料により,本件各借地に係る地代や更新料,原告の生活費等を十分に賄うことができたのであるから,原告の本件各借地権の維持についての貢献が多大であるとはいえないし,被告は,原告に対し,原告の生活費等を支払っていたといえるのであるから,本件各借地権について,原告の持分が認められる余地はない。
   (イ)原告の主張(2)イ(イ)(慰謝料的要素)については否認する。
   ウ 賃料収入による原告の預金等
     原告は,昭和63年4月1日から平成13年12月末日までの間の本件マンションの賃料として計5707万8331円,同期間の本件アパート及び本件借地2の上の駐車場の賃料として計7196万6849円の合計1億2904万5180円を得ているはずであり,原告の生活費等として計4421万2158円を控除しても,原告には,その差額である8483万3022円が預貯金等として残っているはずであるから,これについても財産分与の対象とされるべきである。
 (3)原告の主張(3)及び(4)は否認ないし争う。
第3 当裁判所の判断
 1 事   さらに詳しくみる:実経過    証拠(後記のもののほか,甲・・・

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