「より」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例
「より」関する判例の原文を掲載:告は,被告がBの運転資金として借り入れた・・・
「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:告は,被告がBの運転資金として借り入れた・・・
| 原文 | ,やむなく被告に代わって計160万円余りを返済したのであるから,原告が返済した160万円は,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。 b 原告は,被告がBの運転資金として借り入れた借入金残額である510万円も被告に代わって返済しており,その510万円も,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。 c 被告は,原告にAの養育を任せきりにしながら,平成7年以前から,Cと同居し,不貞行為を重ねたといえるから,この点についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,1000万円が,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。 d 被告が原告を悪意で遺棄した点についての原告の精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料として,500万円が,被告の原告に対する慰謝料的要素として考慮されるべきである。 (ウ)本件各借地権についての原告の持分 a 以上によれば,原告には,本件各借地権の維持についての原告の貢献を考慮すると,本件各借地権の各持分の3分の2に相当する持分が分与されるべきであり,これに慰謝料的要素として本件各借地権の各3分の1程度の金額が分与されるべきであることを考慮すると,被告は,原告に対し,本件各借地権のすべてを分与すべきことになる。 b 仮にしからずともするも,本件各借地権の価額の合計額は9436万9860円であり,前記(ア)に記載した原告による本件各借地権の維持についての貢献を考慮すれば,原告と被告との間には転貸借関係が今後も継続するものと考えられる程度の割合で,原告に本件各借地権の持分が認められてしかるべきであり,その具体的持分の割合は,少なくとも,2分の1となると考えられ,本件各借地権の価額の2分の1に相当する4718万4930円が原告が有する本件各借地権の持分の価額というべきである。これに前記(イ)の慰謝料的要素としての2170万円を加えた6888万4930円が原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額というべきであり,この額は,本件各借地権の価額の合計額の72.9パーセントとなる。本件借地1の面積(293平方メートル)は,本件借地2の面積(155.1平方メートル)の約1.8倍であるから,本件各借地の面積の合計面積に占める本件借地1の面積の割合が約64パーセント,その本件借地2の面積の割合が約36パーセントとなる。そうすると,原告に分与されるべき本件各借地権の持分の価額が本件各借地権の価額の合計額の72.19パーセントであるから,まず,本件借地権1は,原告に分与されるべきである。また,原告に分与されるべき本件各借地権の持分価額の72.9パーセントから本件借地1の面積割合を差し引いた約9パーセントに見合う持分は,更に原告に分与されるべきことになり,その割合は,本件借地2の面積割合が上記のとおり36パーセントであることからすれば,本件借地権2の約4分の1となる。これに加えて,本件借地権2については,原告は,その賃貸人から,現在,更新料として322万円の支払を求められており,この更新料を原告が負担する場合,少なくとも本件借地権2の持分約2分の1は原告に分与されるべきである。 ウ 賃料収入による原告の預金等 被告は,原告が,昭和63年4月1日から平成13年12月31日までの本件アパート,本件マンション及び本件駐車場の賃料等(以下「本件賃料」という。)を受領しており,それから本件各建物の建築資金として借り入れた金員の返済,本件各借地の地代等の経費,原告の生活費等を控除しても,約8483万3022円の預金等を有していると主張するが,原告が実際に得た本件賃料の額は,被告が主張する額よりも少ない上,被告が主張する原告の生活費等の額は不当に少ないのであって,原告が本件賃料により有するに至った預金等の額は,概算でも被告が主張する額の3分の1以下の金額にすぎない。 (3)慰謝料 原告が被った精神的苦痛を慰謝するに足りる慰謝料については,前記(2)イ(イ)のとおり,被告の原告に対する財産分与の際に さらに詳しくみる:考慮されるべきであるが,さらに,それによ・・・ |
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