離婚法律相談データバンク 自宅に居住に関する離婚問題「自宅に居住」の離婚事例:「14年の別居の果てに離婚請求を行った事例」 自宅に居住に関する離婚問題の判例

自宅に居住」に関する事例の判例原文:14年の別居の果てに離婚請求を行った事例

自宅に居住」関する判例の原文を掲載:   (エ)以上によれば,被告は,原告に・・・

「家を出て行き、14年別居を続けた夫との離婚が認められた判例」の判例原文:   (エ)以上によれば,被告は,原告に・・・

原文 件各借地を転貸したと考えることができる。そうすると,被告は,本件各建物の建築(取得),維持管理について何ら貢献していないといえるのであり,本件各建物についての自己の持分を放棄したのに等しいというべきである。
   (エ)以上によれば,被告は,原告に対し,本件各建物全部を分与すべきである。
   イ 本件各借地権について
   (ア)維持についての原告の貢献
      本件各借地権は,被告が昭和48年に相続により取得した被告の特有財産である。しかしながら,原告は,被告が本件各借地権を取得してから現在に至るまで,前記ア(ア)及び(イ)のとおり,建築(取得),維持管理についての原告の多大な貢献により得られた本件アパート及び本件マンションに係る賃料のほか,原告が自らの才覚により本件借地2の空地部分に開設した駐車場(以下「本件駐車場」という。)の賃料により,本件各借地に係る年2回の地代や更新料の支払を行うなどして本件各借地権を維持してきたのであり,この原告の貢献があったからこそ,本件各借地権が賃貸借契約を解除されることもなく現在も維持されているということができる。これに対し,被告は,本件各借地権の維持について何ら貢献しておらず,本件各借地権を放棄したに等しい状況にあった上,前記ア(ウ)のとおり,被告は,原告の生活費等を負担する代わりに,原告に対し,本件各借地を転貸したと考えることができる。これらのことからすれば,原告が被告の本件各借地の転借権を時効取得し得るのと同様の利益状況が認められる。
   (イ)慰謝料的要素
      前記(1)アないし   さらに詳しくみる:ウの事実関係等により,原告が被った多大な・・・

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