離婚法律相談データバンク 「原文」に関する離婚問題事例、「原文」の離婚事例・判例:「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」

原文」に関する離婚事例・判例

原文」に関する事例:「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」

「原文」に関する事例:「離婚を請求した夫に責任があるとして、離婚を認めた判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気や暴力が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。
また、当事件では夫婦間で作成した離婚に関する「誓約書」の存在が挙げられます。
そのため、誓約書が当裁判においてどこまで認められるのか、という点もキーポイントになっています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和58年4月22日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
なお夫は、現在東証一部上場会社の代表取締役であり、また前妻と昭和56年9月4日に離婚届を提出しています。
妻も同様に、前夫と昭和49年7月22日に離婚しています。
2 誓約書の存在
夫婦間には、昭和57年12月付で夫と妻が署名押印した「誓約書」があります。
その内容は、夫婦のどちらか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚が出来るとしたものです。
さらに離婚した場合の、夫から妻への財産分与額についても明示されており、結婚年数によってその金額が変わってゆく内容となっています。
3 夫の浮気
夫は、平成8年頃からキャシー(仮名)と不倫関係にありました。
4 夫の暴力
夫は、平成8年1月に洗面所で歯を磨いていた妻を突き飛ばしたことにより骨折をさせ、4週間の入院を余儀なくされました。
また夫と妻は、その暴行の前日に夫とキャシーの不倫について、話し合いをしていたばかりでした。
5 夫が当事件の裁判を起こす
夫は、平成10年1月7日に東京家庭裁判所に対して家事調停を申し立て、夫が妻に対して生活費や住居費を支払うことで家事調停が成立しました。
夫は、平成13年に東京地方裁判所に対して、当判例の裁判を起こしました。
これを受けて妻は、夫を相手として離婚の請求に加えて、財産分与の支払いを求める裁判を反対に起こしました。
判例要約 1 夫は浮気をしていた
裁判所は、夫とキャシーの関係について、事実関係や夫の供述の曖昧さ等から、不倫関係にあったと推定しています。
2 夫の暴行の事実について
裁判所は、提出された証拠や夫、妻の弁論から、夫の暴行があったと認めています。
なお妻が主張した、夫婦で海外旅行に行ったときの夫の暴行については、証拠の乏しさや供述の内容が不自然なことから、これを認めていません。
3 誓約書について
裁判所は、夫婦間で交わした誓約書について、将来の離婚という身分関係を金銭の支払いによって解決する事自体が公序良俗に反するとして、無効として認めていません。
また裁判所は、仮に誓約書が有効なものとしても、誓約書で謳っているのはあくまで「協議離婚」での話であって、当事件は「裁判上の離婚」が問題になっているのだから、結局誓約書の効力が認められないことには変わりないとしています。
4 結婚生活の破綻の原因は夫にある
裁判所は、結婚生活の破綻の原因について、夫の浮気と暴行によるものであるとして、その責任は夫にあるとしています。
5 財産分与について
裁判所は、結婚生活が破綻した責任は夫にあることと、離婚後の妻が経済的に苦しくなることを考慮し、夫に対して共有財産の5%である10億円を財産分与として支払うよう命じています。
原文 ※ 原文未設定。
関連キーワード 離婚,暴力,浮気,財産分与,誓約書
原告側の請求内容 1 夫の請求
①妻との離婚 
2 妻の請求
①夫との離婚
②財産分与
勝訴・敗訴 ①全面勝訴②一部勝訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
40,400,000円~40,600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第304号、平成13年(タ)第668号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年3月23日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。
なお、夫と妻との間には、昭和46年に長女の花子(仮名)が誕生しています。
2 夫婦間の亀裂
夫は、平成5年4月に出身大学の同窓会の幹事になりました。また花子も、平成10年春ころから同窓会のアルバイトとして働き、その同窓会の事務局長に木村(仮名)がいました。
花子は夫に妻がいる前で、必要以上に夫と木村が仲良くならないでほしいと話したことから、妻が夫と木村の関係を疑い始めました。
これ以降、夫と妻は口論をすることが多くなりました。
3 夫婦関係調整調停の申し立て
夫は、平成11年6月2日に東京家庭裁判所に夫婦関係調整調停の申し立てをしましたが、同年9月30日に不成立に終わりました。
4 夫が当判例の裁判を起こす
夫は、平成12年に当裁判を起こしました。
これを受けて、妻は平成13年に夫に対して反対に裁判を起こしました。
判例要約 1 結婚生活は破綻している
裁判所は、夫と妻は平成11年2月19日以来別居をしており、お互いに離婚の請求をしていることから、結婚生活は破綻しているとしています。
2 結婚生活が破綻した責任について
裁判所は、結婚生活が破綻した責任について、妻が夫の浮気を疑うようになってから口論があったこととは別に、夫の妻への配慮が欠けていたという点も加えて、夫と妻の両方に責任があるとしています。
3 妻の結婚生活の破綻の主張について
妻は、結婚生活が破綻したのは、夫と木村の不倫関係にあると主張しています。
しかし、裁判所は裁判上で現れた事情や証拠などから、夫と木村の不倫関係があったことは認められないとしています。
4 夫の結婚生活の破綻の主張について
夫は、結婚生活が破綻したのは、妻が夫の仕事に理解を示さなかったことや、不倫疑惑のある夫への嫉妬によるものと主張しています。
しかし、裁判所は妻の仕事への無理解は、十分な話し合いがなかったことやお互いの考え方の違いが原因としています。
また、妻の嫉妬については、夫が不倫疑惑をかけられた後も、夫は木村と浮気があったかのような軽率な行動を取ったことにより、さらに増幅させたとして、夫の主張には理由がないとしています。
5 慰謝料の請求は認められない
夫と妻は、お互いに慰謝料の支払いを請求していますが、お互いの結婚生活の破綻の主張が認められないため、裁判所はこれを却下しています。
6 財産分与について
裁判所は、預貯金・退職金、厚生年金受給権など含めて、夫から妻への1,650万5,396円の財産分与による支払いを命じています。

原文」に関するネット上の情報

  • 原文に挑戦【1 】

  • でもやはり原文は難しいですね・・・。ときどきどういう意味なのかがわからない事がある。やはり原文を読むんだったらもとから話をある程度知っておいてから読むのがいいんでしょうね。意味がわからない場合も、なんとか自分の記憶に助けられます。今は、丁度伏姫...
  • 翻訳者泣かせの変な日本語

  • 意味不明な原文にであうことがよくあります。特に、英語が母国語でない人がドイツ語などの外国語から英語に翻訳した文章や、普通の日本人が書いた日本語の文章には苦しめられ...翻訳対象となる原文がひどければ、翻訳された文章もひどいものになる、ということです。そんな状況を少しでも改善するために、誤訳されない日本語を書く方法をブログで紹介...

原文」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例