「不倫にならない事例」に関する離婚事例・判例
「不倫にならない事例」に関する事例:「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」
「不倫にならない事例」に関する事例:「離婚を請求した夫に責任があるとして、離婚を認めた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 そのため、当事件のキーポイントは、夫の浮気や暴力が離婚の原因を作ったのかどうかにあります。 また、当事件では夫婦間で作成した離婚に関する「誓約書」の存在が挙げられます。 そのため、誓約書が当裁判においてどこまで認められるのか、という点もキーポイントになっています。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である夫は、妻と昭和58年4月22日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。 なお夫は、現在東証一部上場会社の代表取締役であり、また前妻と昭和56年9月4日に離婚届を提出しています。 妻も同様に、前夫と昭和49年7月22日に離婚しています。 2 誓約書の存在 夫婦間には、昭和57年12月付で夫と妻が署名押印した「誓約書」があります。 その内容は、夫婦のどちらか一方が自由に申し出ることによって、いつでも離婚が出来るとしたものです。 さらに離婚した場合の、夫から妻への財産分与額についても明示されており、結婚年数によってその金額が変わってゆく内容となっています。 3 夫の浮気 夫は、平成8年頃からキャシー(仮名)と不倫関係にありました。 4 夫の暴力 夫は、平成8年1月に洗面所で歯を磨いていた妻を突き飛ばしたことにより骨折をさせ、4週間の入院を余儀なくされました。 また夫と妻は、その暴行の前日に夫とキャシーの不倫について、話し合いをしていたばかりでした。 5 夫が当事件の裁判を起こす 夫は、平成10年1月7日に東京家庭裁判所に対して家事調停を申し立て、夫が妻に対して生活費や住居費を支払うことで家事調停が成立しました。 夫は、平成13年に東京地方裁判所に対して、当判例の裁判を起こしました。 これを受けて妻は、夫を相手として離婚の請求に加えて、財産分与の支払いを求める裁判を反対に起こしました。 |
判例要約 | 1 夫は浮気をしていた 裁判所は、夫とキャシーの関係について、事実関係や夫の供述の曖昧さ等から、不倫関係にあったと推定しています。 2 夫の暴行の事実について 裁判所は、提出された証拠や夫、妻の弁論から、夫の暴行があったと認めています。 なお妻が主張した、夫婦で海外旅行に行ったときの夫の暴行については、証拠の乏しさや供述の内容が不自然なことから、これを認めていません。 3 誓約書について 裁判所は、夫婦間で交わした誓約書について、将来の離婚という身分関係を金銭の支払いによって解決する事自体が公序良俗に反するとして、無効として認めていません。 また裁判所は、仮に誓約書が有効なものとしても、誓約書で謳っているのはあくまで「協議離婚」での話であって、当事件は「裁判上の離婚」が問題になっているのだから、結局誓約書の効力が認められないことには変わりないとしています。 4 結婚生活の破綻の原因は夫にある 裁判所は、結婚生活の破綻の原因について、夫の浮気と暴行によるものであるとして、その責任は夫にあるとしています。 5 財産分与について 裁判所は、結婚生活が破綻した責任は夫にあることと、離婚後の妻が経済的に苦しくなることを考慮し、夫に対して共有財産の5%である10億円を財産分与として支払うよう命じています。 |
原文 | ※ 原文未設定。 |
関連キーワード | 離婚,暴力,浮気,財産分与,誓約書 |
原告側の請求内容 | 1 夫の請求 ①妻との離婚 2 妻の請求 ①夫との離婚 ②財産分与 |
勝訴・敗訴 | ①全面勝訴②一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
40,400,000円~40,600,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成13年(タ)第304号、平成13年(タ)第668号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の浮気や暴力による、結婚生活の破綻」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(被告)です。 1.結婚 当事件の当事者である、夫は大学在学中に知り合った妻と、昭和60年11月1日に婚姻の届出を行い夫婦になりました。 2.子の誕生・自宅の購入 夫婦間には、平成5年2月に長男の太郎(仮名)が生まれました。 また平成6年には、26年のローンで夫婦共有のマンションを購入し、親子3人で暮らしていました。 3.夫の浮気 ところが、夫には平成2年から同じ職場で働いていた山田(仮名)と浮気をしており、後になって妻がそれを知りました。 夫は妻に謝ったものの、夫は平成8年4月頃からよく外泊をするようになり、平成8年5月には週1~2度しか帰宅しないようになりました。 4.夫の別居 平成8年7月には、夫は妻が留守の間に、自分の家財道具一式を自宅から持ち出し、それ以降別居するようになりました。 戻った妻はこれに驚き、夫の親や知人に夫に説得し、帰宅するように求めましたが、夫はこれに応じることはありませんでした。 5.夫婦関係調整の調停の申立て 夫は、平成8年に東京家庭裁判所に、夫婦関係調整の調停を申し立てました。 別居することを認める代わりに夫は毎月妻にお金を支払い、住宅ローンの支払いを負担するといった内容の調停が成立しました。 6.繰り返す夫の浮気 夫は、平成6年7月から転勤した別の職場で働いていた佐藤(仮名)と浮気をしていました。 それは夫と妻が別居する以前からの不倫関係であり、別居後も続いていました。 妻は、平成9年に佐藤に対して、損害賠償請求の訴訟を起こし、平成10年7月には勝訴し、佐藤には妻に損害賠償を支払う判決が出ました。 7.再び夫婦関係調整の調停の申し立て 夫は、平成10年1月にまた別の職場に転勤となりましたが、転勤後も佐藤との不倫関係は続き、平成10年3月から、佐藤との同せいを始めました。 そこで夫は、平成14年に東京家庭裁判所に、再び夫婦関係調整の調停を申し立てましたが、妻は夫が示した条件に納得できず、調停は不成立となりました。 8.不倫相手との間に子が生まれる 夫の不倫相手の佐藤は、夫との間に子の健太(仮名)が生まれました。しかし、同時期に脳梗塞を発症し、体に障害が残ってしまいました。 9.妻の夫への想い・長男の父親への愛情 妻は別居後、太郎と暮らしており、なお夫が戻ってくることを願っていました。 夫に対し、妻の想いや長男の近況を書いた手紙を送っていましたが、夫からの返事はありませんでした。 妻は、今もなお夫が戻ってくることを願っていますが、夫が離婚請求の訴訟を起こしたことや佐藤の出産を知ったことで、精神的に苦痛を受けてしまい、抑うつ状態と診断されました。 また太郎は、現在中学一年生ですが、父親である夫への愛情があり、帰宅してほしいと願っています。 10.夫が当判例の裁判を起こす 夫は平成15年に当裁判をおこしました。 |
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判例要約 | 1.夫婦関係はすでに破綻しているといえる 夫と妻の別居期間は9年間も経っており、また夫の不倫相手との間に子供も生まれ、夫は妻と一緒に生活することを望んでいません。 したがって、もはや夫婦生活を回復する見込みがありません。 2.離婚の原因は夫にある 夫婦の別居を始める以前から、夫は不倫をしており、別居後も不倫関係を続けていることから、離婚の原因は夫にあると言えます。 3.離婚の原因を作った夫からの、離婚請求は認められない 夫婦の別居期間が長いことは認められますが、現在もなお父親である夫を慕っている未成年の子がいることを考えると、離婚をすることにより子にこれ以上の精神的な苦痛を与えることは許されません。 また、夫は浮気をしたことについて十分に反省せず、さらに不倫関係を続けたことで、夫が妻を裏切ったと言えます。 したがって、夫の請求は認めることが出来ない、というのが裁判所の判断になっています。 |
「不倫にならない事例」に関するネット上の情報
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