「同裁判所」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「同裁判所」関する判例の原文を掲載:認められる。しかし、先に認定、判示したと・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:認められる。しかし、先に認定、判示したと・・・
| 原文 | 審裁判所は、平成一三年七月四日、一郎は、同日以降は、原告と一緒であっても、フランス領土を出てはならない旨の仮処分命令を発令したが、その際に、原告が平成一三年六月一六日、被告と事前に協議することなく、一郎を連れて家を出た事実が認定された上、原告が、夫婦が共同で行使する親権の行使を損ねて一郎を日本に連れて行くおそれがあると判断されたことが認められる。しかし、先に認定、判示したとおり、原告と一郎は、既に平成一三年六月二七日に帰国しているところ、この判断は、平成一三年七月四日以降に原告が一郎をフランス国外に連れ出すことを禁止したにすぎず、同日以前に原告が一郎を日本へ連れ出した行為を違法とするものではない。また、この決定は、レフェレといわれる仮処分に該当すると考えられるところ、フランス民事訴訟法四八八条において、「レフェレの命令は、本案に関して既判事項の権威を有しない。」とされ、「本案訴訟の裁判官は、本案判決の内容につき、レフェレの命令の内容に拘束されない。」とされているから、本案訴訟の当裁判所の判断が直ちにこの大審裁判所の判断に抵触するわけでもない。加えて、一般に、外国裁判所の裁判が日本において効力を有するには、その要件として、外国裁判所の裁判に確定性が備わっていることが必要であり、外国裁判所の裁判が仮処分の性質を有するにとどまり、確定力を有する終局判決の性質を有しない場合には、日本においてその効力を是認することはできないところ、前記の裁判は、後に判断が取消又は変更される可能性が通常の確定判決よりも大きい仮処分決定であり、民事訴訟法一一八条の確定性の要件を具備しているとはいえないから、本件訴えの国際裁判管轄を日本に認めても、判断の抵触が生ずることはなく、フランスにおける手続の潜脱のおそれはない。 さらに、パリ大審裁判所による子の住所を被告の住所と定める命令について検討するに、確かに、《証拠略》によれば、パリ大審裁判所が平成一三年七月二七日に一郎の住所を父親である被告の家に定め、平成一三年九月二七日の調停において再検討する旨の決定を下した事実が認められる。しかし、この決定も、レフェレに該当すると考えられるところ、フランス民事訴訟法四八八条において、「レフェレの命令は、本案に関して既判事項の権威を有しない。」とされていることは前判示のとおりであり、また、この決定においては、《証拠略》によれば、「甲野花子が出現するよう指示された二〇〇一年九月二七日に調停の試みが為される限り、現在子供の住所を父親の家に定める理由がある。」「子供の住所を父親の家に定めるが、これは二〇〇一年九月二七日一〇時一五分(E一三号室)、調停の法廷で再検討」するとされていることが認められる。したがって、その決定の判断は、暫定的なものであって、後日の調停における再検討の結果によっては、その内容が取消又は変更されるものと解されるから、本件訴えの国際裁判管轄を日本に認めても、直ちに判断の抵触が生ずることはなく、フランスにおける手続の潜脱のおそれはない。 最後に、原告に対する勾引勾留状(逮捕状)との関係について検討するに、確かに、《証拠略》によれば、平成一四年一一月一五日、尊属による未成年者の加重隠匿について、原告をパリの拘置所に勾引し、拘留する旨の勾引勾留状(逮捕状)が発せられた事実が認められる。しかし、原告は、平成一二年六月一六日、未成年の子を連れて家を出ることについて、警察の許可を受けた上で、原、被告夫婦の家を退去したことが認められ、また、《証拠略》によれば、フランス法において、配偶者の暴力を受けた者は、罪に問われることなく、①友人、家族の家、特殊な保護センター、ホテルに避難すること、②未成年の子を同行することができることが窺われる。そして、勾引勾留状(逮捕状)が発せられたのみの段階では、刑事手続の途上にあるから、原告の行為が違法と判断されたことにはならない。その上、我が国に原、被告間の離婚請求訴訟の国際裁判管轄を認めることが、なぜフランスにおける刑事手続の潜脱になるのかについては合理的な説明は何らなされておらず、こうした事実に照らせば、日本に本件訴えの国際裁判管轄を認めることが、フランスにおける刑事手続を潜脱するということはできない。 したがって、被告の主張は採用することができない。 (2) 親権者の指定について 我が国の民事訴訟において、親権者指定の申立ては、離婚の訴えに付随するものであって独立の訴えではなく、当然、訴訟当事者も離婚の訴えと同一であり、判断の基礎となる事実 さらに詳しくみる:関係も離婚の訴えと共通する部分が多いから・・・ |
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