「下腹部」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻
「下腹部」関する判例の原文を掲載:実及び第二・二記載の認定事実に、《証拠略・・・
「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:実及び第二・二記載の認定事実に、《証拠略・・・
| 原文 | 被害届を提出するとともに、同日午後五時三〇分、同日行った被告の暴行罪の告訴により原、被告ら夫婦の家を離れ、友人宅に行く意思を申告し、同署の司法警察官は、これを確認し、同意した。 (2) 以上の(1)記載の認定事実及び第二・二記載の認定事実に、《証拠略》を総合すれば、以下の事実を認めることができ、この認定に反する乙第一号証及び第二号証は、後記(3)のとおり、措信しがたく、他にこの認定事実を覆すに足りる証拠はない。 ア 原告と被告とは、平成一一年一一月二〇日に婚姻した夫婦であり、原告と被告との間には、平成一三年一一月八日に、人工授精により長男一郎が出生している。 被告は、原告との婚姻後、原告に対し、暴力を振るうようになり、長男一郎の出生後、その頻度は増した。 原告は、被告の度重なる暴力に対し、セラピストや婦人保護団体等の専門家に相談する等もし、そのアドバイスから一郎を連れて家を出る準備をするようになった。 イ 被告は、平成一三年五月五日、原告と原告の母との電話での会話を聞き、自分の暴力を原告がその母親に暴露したものと思い込んで、原告に飛びかかり、ベットに倒れた原告に馬乗りになって、原告の顔面を殴打し、その結果、原告に左頬の上部に痣と一センチメートルの痛みを伴う切り傷を負わせた。 ウ 被告は、同月八日、一郎を連れて外出しようとした原告の腕を掴み、強くひねり上げ、さらに原告の顔面を殴打し、両手で原告の首を絞めた。その さらに詳しくみる:結果、原告には、首の中央部に絞首のあと、・・・ |
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