離婚法律相談データバンク 夫自身に関する離婚問題「夫自身」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 夫自身に関する離婚問題の判例

夫自身」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

夫自身」関する判例の原文を掲載:であるというべきである。その権利は、正当・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:であるというべきである。その権利は、正当・・・

原文 自由、安全を求める権利は、人が人として当然に保有する権利であって、何人もこれを犯すことはできないし、その権利性は、国際人権規約の条項等を指摘するまでもなく、いずれの国においても尊重されるべき普遍的権利であるというべきである。その権利は、正当防衛等特に法が許容した場合以外には犯すことができないのであって、ただ、婚姻関係にあるというだけで、夫から妻への暴行等を許容し得ないことはいうまでもない。そして、広く世界的に制定されているDV防止法の立法趣旨等に鑑みれば、配偶者から暴力行為を受けた他方配偶者は、その制定がない場合においても、人格権に基づき、その接近等を排除する権利を有するものというべきであり(我が国においても、DV防止法制定以前には、配偶者からの暴力を受けた他方配偶者の申立てにより、人格権に基づく接近禁止の仮処分を発令する運用が定着していた。)、訴訟提起、遂行等のために、相手方配偶者と接近することを余儀なくすることが相当でないことはいうまでもない。
 そして、《証拠略》によれば、フランス民法二五一条一項は、「共同生活の破綻によって、又は有責事由によって離婚を請求するときは、勧解の試みtentative deconciliationが裁判上の審理の前に義務付けられる。」とし、同法二五二条一項は、「裁判官は、夫婦を勧解しようと務めるときは、その立会いの下に夫婦を合わせる前に、個別に夫婦のそれぞれと個人的に話し合わなければならない。」としている。
 したがって、本件で、原告がフランスにおいて離婚を請求しようとする場合、原告の請求する離婚はフランス民法にいう有責事由による離婚であるから、裁判官が勧解の試みを行う必要があり、その際には、当事者の出頭が義務付けられ、その結果、原告は、フランスに入国し、滞在しなければならなくなる。しかし、先に判示した原告が日本へ帰国した経緯、原告の帰国後に調査会社による不審な行動があること等に照らして考えると、原告にフランスに入国し、滞在することを求めることは、原告を被告からの従前同様の暴力等を加えられる危険にさらす可能性を高めるものというべきであって、原告の人格権の保護の要請にそぐわないものというべきである。
 そうすると、原告が被告の住所地国であるフランスに離婚請求訴訟を提起することについては、原告の生命、身体が危険にさらされるという事実上の障害があり、被告が原告の首を絞め、絞首のあとを残したこともあるという事実を考えると、その程度は、原告の生命に関わるもので、障害の程度は著しいものというべきである。
 オ 被告は本件離婚請求訴訟について我が国に国際裁判管轄を認められた場合、他国での応訴を余儀なくされることになるけれども、原告がフランスにおいて離婚請求訴訟を提起することについて事実上の障害を生ぜしめたのは、専ら被告の言動によるものであって、被告はその不利益を甘受せざるを得ないものというべきであり、また、被告は、平成一五年一〇月二八日に辞任するに至るまでは弁護士である訴訟代理人を選任して訴訟を遂行せしめていたのであり、我が国に国際裁判管轄を認めることが被告の裁判を受ける権利を著しく制限することになるわけではない。
 カ 以上の事実に照らせば、アで判示した国際裁判管轄についての基準に照らして、本件については、我が国に国際裁判管轄を認めるのが相当である。
 キ これに対し、被告は、平成一三年六月一八日、子供の国外連れ出しを禁ずる行政処分が発令されたこと、平成一三   さらに詳しくみる:年七月四日、パリ大審裁判所により、一郎を・・・

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