離婚法律相談データバンク 事実を総合に関する離婚問題「事実を総合」の離婚事例:「フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻」 事実を総合に関する離婚問題の判例

事実を総合」に関する事例の判例原文:フランス人の夫の暴力による、結婚生活の破綻

事実を総合」関する判例の原文を掲載:から、原、被告にとって共通常居所地法は存・・・

「フランス人の夫の暴力によって結婚生活が破綻したとして、日本人の妻の離婚の請求等を認めた判例」の判例原文:から、原、被告にとって共通常居所地法は存・・・

原文 国籍を有するから、原、被告にとって共通本国法は存しないことになる。次に、共通常居所地法の存否について検討するに、原告が東京都八王子市において住民票を取得しているのに対し、被告はフランス、パリ市に住民登録しているものと認められるから、原、被告にとって共通常居所地法は存しないことになる。そうすると、夫婦の一方である原告が日本に常居所を有する日本人であるから、法例一六条ただし書きにより、本件離婚請求の準拠法は、日本民法であることになる。
 (2) 前記第四・一(2)の認定事実によれば、原、被告間の婚姻関係は、完全に破綻しており、その回復の見込みはない。その直接の原因は、被告の原告に対する執拗な暴力及び脅迫であり、破綻の原因は被告にあるものと認められ、原、被告間には、婚姻を継続し難い重大な事由が存すると認められる。
 四 争点(3)(一郎の親権者の指定)について
 (1) 準拠法
 親権者の指定については、子の福祉の観点から判断すべきもので、離婚を契機として生じる親子間の法律関係に関する問題であるから、法例二一条によるべきものと解するのが相当である。本件では、《証拠略》によれば、一郎についてフランスの国籍について留保する旨の届出がなされており、一郎が二個以上の国籍を有し、そのうちの一つが日本国籍の場合に該当するから、法例二八条一項ただし書きにより、日本法が一郎の本国法であると認められ、一郎と原告とは本国法が同一であるから、法例二一条により、親権者の指定についても、日本民法が適用されることになる。
 (2) 前記第四・一(2)認定の事実及び《証拠略》によれば、一郎の出生後原告が日本に帰国するまでの期間、一郎の主たる監護者は原告であり、帰国後は専ら原告が原告の両親の援助を受けながら一郎を養育していること、一郎は平成一三年二月八日生まれで、本判決言渡時点で未だ二歳一一か月と幼く、生後六か月ころには軽度ではあるものの、病的可能性のある心雑音が認められている上(ただし、松本勉医師の紹介により受診したと思われる地域病院小児科   さらに詳しくみる:の診断結果が、本件証拠上明らかでないので・・・