「経済的余裕」に関する事例の判例原文:元妻が元夫との名義のマンションを、共有物分割による競売を請求した事例
「経済的余裕」関する判例の原文を掲載:ったこと,被告は自己の共有持分について第・・・
「元夫と元妻の居住マンションを、競売にかけて代金を分け合うことを命じた判例」の判例原文:ったこと,被告は自己の共有持分について第・・・
| 原文 | が調わなかったものということができる。この点,被告本人は,原告から申入れがあれば本件不動産を共同で売却してその代金を分割する考えがあるとの趣旨の供述をしているが,一方で,その場合は売却代金が2700万円程度でなければ応じないなどと供述していること,加えて,実際のところ,原被告の間においては本件離婚事件係属中から現在まで分割に関する合意ができなかったこと,被告は自己の共有持分について第三者に持分全部移転請求権仮登記を設定していること等を合わせ考慮すると,原被告においては,本件不動産の分割について協議が調わなかったものといわざるを得ない。 3 争点(2)について 当事者間に争いのない事実からすると,本件不動産はマンションの1室とその敷地権であることが認められる。したがって,本件不動産は,現物をもって分割することができないものということができる。 4 争点(3)について 1(2)ないし(5)において認定した事実からすると,本件不動産の価格は平成13年9月時点において約2400万円程度と査定されているところ,原被告とも高齢であって無職であり,生計の維持の基礎を年金収入においていること等からすると,どちらか一方が相手方に対して代償金を支払って本件不動産の相手方の持分を取得することは困難であると認められる。この点,被告本人は,親戚の叔父から借入れをして代償金を用意したい等述べるが,近い日時に貸してもらえるかどうかは返事ができない等と供述しており,その実現可能性に期待することは困難であるといわざるを得ない。 したがって,本件においては,全面的価格賠償の方法による分割が許される特段の事情は存在しない。 5 以上の検討の結果からすると,原告の本件不動産についての分割請求は理由があるから,民法258条2項に基づき,本件不動産について競売を命じ,その売得金を原告2分の1,被告2分の1の割合で分割することとする。 東京地方裁判所民事第17部 裁 判 官 細 矢 郁 物 件 目 録 (一棟の建物の表示) 所 在 東京都品川区(以下省略) 建物番号 C 構 造 鉄筋鉄骨コンクリート造陸屋根11階建 床面積 1階 596.12平方メートル 2階 594.63平方メートル 3階 594.63平方メートル 4階 594.63平方メ さらに詳しくみる:ートル 5階 5・・・ |
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