離婚法律相談データバンク 勉強に関する離婚問題「勉強」の離婚事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」 勉強に関する離婚問題の判例

勉強」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻

勉強」関する判例の原文を掲載:(乙7,証人乙川C男)及び弁論の全趣旨か・・・

「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:(乙7,証人乙川C男)及び弁論の全趣旨か・・・

原文 対応して,意思能力がある限り訴訟能力を有すると解するのが相当であるところ,前記第3の1の事実関係並びに証拠(乙7,証人乙川C男)及び弁論の全趣旨から認められる被告の言動,症状経過及び生活状況等にかんがみると,被告は,本件離婚請求事件に関しては,訴訟能力を有していると認めて差しつかえないものというべきである。
 3 離婚請求の可否について
 (1)前記第3の1の事実関係によれば,被告は,平成9年秋ころから,おかしな言動をするようになり,平成12年4月ころから,原告ら家族に対して度々異常な行動をとるようになり,平成14年ころから,原告ら家族をはじめ官舎の裁判官家族らに対しても度々異常な行動をとるようになったこと,かかる異常な行動が原因で,原告は被告を嫌悪し,平成12年9月には原告と被告は家庭内別居をするに至り,平成15年10月30日以降は原告と被告は完全に別居生活をするに至ったことが認められる。かかる被告の度重なる異常な言動や原告と被告の家庭内別居期間を含めた別居期間の長さ等に照らすと,原告と被告の婚姻関係は,もはや修復困難な程度まで破綻しているといわざるを得ず,原告と被告の間には民法770条1項5号に定める「婚姻を継続し難い重大な事由」があるということができる。
 (2)被告は,原告と次男A男から日常的に暴言・暴力を受け,多大な精神的肉体的被害を被り,これが被告の精神障害発症の一因となった可能性があると主張するが,被告が原告と次男A男から暴言・暴力を受けていたことを認めるに足りる証拠はない。
    また,被告は,原告が速やかに被告に治療を受けさせるなどの適切な対応をとらなかったため,被告の症状が増悪し,被告の症状の軽快・快癒が遅れたのであるから,原告は,被告の精神障害の発症の原因を作り,被告の症状の軽快・治癒を妨げた有責配偶者であると主張する。しかし,前記第3の1の事実関係のとおり,被告の言動がひどくなってきた平成12年6月ころ以降,原告は,被告に対し,被告の言動が普通ではないことを指摘し,病院に行ってカウンセリングを受けるように促していたのであるから,原告が被告の症状の軽快・治癒を妨げたとはいえず,被告の上記主張は採用できない。
    更に,被告は,原告と被告が離婚することになれば,被告は極めて過酷な状態に置かれることになり,著しく社会正義に反すると主張する。確かに,前記第3の1の事実関係によれば,原告と被告が離婚すれば,被告は将来的に厳しい生活環境に置かれることになることが予想されるが,前記のとおり,原告と被告の婚姻関係が既に修復困難な程度まで破綻しており,原告が有責配偶者とは認められない以上,原告の離婚請求を否定すべき理由はない。
 4 親権者指定の申立てについて
   前記第3の1の事実関係によれば,次男A男は,原告と仲良く平穏に暮らしており,原告の次男A男に対する養育状況に特に問題があるとは認められないこと,次男A男は,原告と被告が離婚した場合に,原告が親権者になることを希望していること,被告は,かつて次男A男に暴言を吐くなどしていたこと,被告は,精神障害を患い,現在でも通院治療を受けていること,原告は,裁判官であり,今後も安定した収入が見込まれるのに対し,被告は,定職を持っておらず,収入が不安定であること,以上が認められ,これらを総合すると,原告が次男A男の親権者となるのが相当である。
 5 結論
   以上によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第33部
        裁判官  飯 野 里 朗

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