離婚法律相談データバンク スクールに関する離婚問題「スクール」の離婚事例:「精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻」 スクールに関する離婚問題の判例

スクール」に関する事例の判例原文:精神障害を持つ妻との結婚生活の破綻

スクール」関する判例の原文を掲載:定職を持っておらず,収入が不安定であるこ・・・

「精神障害を持つ妻との、離婚請求が認められた判例」の判例原文:定職を持っておらず,収入が不安定であるこ・・・

原文 定職を持っておらず,収入が不安定であること,以上が認められ,これらを総合すると,原告が次男A男の親権者となるのが相当である。
 5 結論
   以上によれば,原告の本訴請求は理由があるから認容し,訴訟費用の負担について民事訴訟法61条を適用して,主文のとおり判決する。
    東京地方裁判所民事第33部
        裁判官  飯 野 里 朗