離婚法律相談データバンク 営業に関する離婚問題「営業」の離婚事例:「夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻」 営業に関する離婚問題の判例

営業」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻

営業」関する判例の原文を掲載:  その後,原告は,アパートを借りて生活・・・

「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:  その後,原告は,アパートを借りて生活・・・

原文 を敷いて泊まろうとした。そこで,原告は,もう家を出るしかないと考え,コンビニに行くと言って,子供らを連れて午後11時過ぎに逃げ出し,その日は都内のホテルに泊まった。
    その後,原告は,アパートを借りて生活をしているが,原告は,被告の追求を怖れ,これまで4回引っ越しをしている。
 (8)子供らは,最近は落ち着いてきており,原告の下で,安定した生活を送っている。
 (9)被告は,月約50万円の収入があり,営業に使う経費を差し引くと,手取り約40万円あり,平成13年8月の別居後も,原告の預金口座に約7万円前後の生活費を振り込んでいる。
    原告は,現在パート勤務で,手取りで月7万円ないし13万円の収入を得ており,上記の被告からの生活費の仕送りとで生活をしているが,家賃と共益費だけでも7万円かかり,その他生活費や子供らの教育費等の費用がかかるため,それだけではとても足りず,父親からの遺産を取り崩している状態である。
 (10)原告は,平成14年1月21日,東京家庭裁判所に離婚調停を申し立て,調停期日が3回開かれたが,被告は,子供らが心配だ,自分は悪いことをしていないので離婚には応じられないなどと主張して,同年5月28日,調停は不成立となった。
 2 上記認定の事実によると,原告と被告との間の婚姻関係は,現在完全に破綻していることは明らかであり,さらに,   さらに詳しくみる:上記認定のとおり,別居中とはいえ,被告が・・・