「裁判所に離婚調停」に関する事例の判例原文:夫が威圧的な態度をしたことや子供たちへの思いやりがなかったことによる、結婚生活の破綻
「裁判所に離婚調停」関する判例の原文を掲載:用の負担については民事訴訟法61条,64・・・
「夫の威圧的な態度を受けた妻の離婚請求を認めた判例」の判例原文:用の負担については民事訴訟法61条,64・・・
| 原文 | 達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,二男Bの監護費用として,平成14年1月から同年12月まで別紙一覧表の「二男Bの監護費用」欄記載の各金員及び平成15年1月から同人が満20歳に達する日まで1か月につき5万円の割合による金員を,いずれも毎月末日限り支払うよう命ずるのが相当であり,訴訟費用の負担については民事訴訟法61条,64条を適用して,主文のとおり判決する。 東京地方裁判所民事第13部 裁 判 官 酒 井 正 史 |
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