「国民」に関する離婚事例・判例
「国民」に関する事例:「国籍が違う者同士の離婚問題」
「国民」に関する事例:「チリ共和国では離婚はできないが、日本の民法を適用して離婚を認めた事例」
キーポイント | 二人は国際結婚です。今回は日本とチリですが、チリには完全に離婚するという法律がありません。どちらの法律が適用されるかがポイントです。 |
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事例要約 | 1 主要な人物 妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人 チリ国籍)は夫婦です。二人には長女ミサキ(仮名)がいます。 2 夫の浮気 妻と別居中に夫は浮気相手のカルメン(仮名)との間に二人の子供ができています。 3 長女ミサキについて ミサキには日本国籍を取ってほしいということ、夫は特別ミサキについて愛情がなく、妻が育てていくことをお互いに合意をしています。 4 妻と夫の夫婦生活の拠点 妻は日本国籍であり、夫とは約9年間日本で同居しています。 |
判例要約 | 1 日本の法律の適用 チリの法律による離婚とは、期間5年間を超えない一時的な離婚とされています。 日本国籍の妻がチリ国籍の夫へ離婚を請求した場合、国際的裁判管轄権が日本にあるかどうかの判断が必要になりますが、夫は不満を申し立てることなく、裁判に応じているので、日本に国際的裁判管轄権があります。また、二人が日本で生活していた期間などを考えると、日本の法律の適用が妥当です。 併せて、夫の浮気などを考えると、離婚できないとするのは日本の一般的な常識や道徳に反していると言えます。 2 離婚の請求について 証拠からの事実をもとに考えると二人の仲は回復できないことは明らかで、法律の定める離婚の理由にも当たるので離婚を認めます。 3 親権者について 証拠からの事実をもとに考えると、長女ミサキの親権者は妻とします。 |
原文 | 【判旨】 一 〈証拠〉を総合すると請求原因第1項ないし第U項の各事実が認められるほか、被告とカルメンとの間の二人の子はいずれも原・被告間の別居中に出生したものであること、被告は昭和五八年四月に長女ミサキ〈仮名〉を連れてチリから日本に帰国したが、これは親子二人のチリでの生活が苦しく、また長女ミサキがあまり成長すると同女が日本での生活になじめなくなるおそれがあつたためであること、同女は現在原告と共に北海道函館市において生活し、日本の小学校に仮入学して通学していること、被告は同女に対して特別の愛情を示したことがなく、原・被告間で、長女ミサキの養育は原告が責任を持つて行うとする旨の合意がなされたことがあること、被告は同女の扶養料を支払つたことがないこと、原告はテニスクラブでコーチのアルバイトをして生計を立てているところ、今後とも長女ミサキを養育し、いずれ同女に日本国籍を取得させることを考えていること、被告は現在チリにおいて居住しているところ、原告が財産分与等財産的要求をしないのであれば、同女との離婚には応ずる意向を持つており、原告も被告に対して離婚に伴う財産分与を請求する意図はないことの各事実が認められ、他に右認定を左右するに足りる証拠はない。 二 本件は日本に居住する同国民たる原告が、チリ共和国に居住する同国民たる被告に対し離婚請求をするものであるところ、我が国の裁判所がいわゆる国際的裁判管轄権を有するか否かにつき判断するに、離婚の国際的裁判管轄権の有無を決定するに当たつても、被告の応訴の機会を保証するため、一般に被告の住所が我が国にあることを原則とすべきであるが、本件は被告が異議なく応訴しているものであるから、我が国に国際的裁判管轄権が存する。 また、当庁にいわゆる国内的裁判管轄権が存するか否かについては、前認定のとおり、原告と被告は東京都新宿区市谷に我が国における最後の共通の住所を有していたところ、現在、原告は北海道函館市に、被告はチリ共和国内にそれぞれ住所を有しているのであるから、人事訴訟手続法一条一項により原告又は被告が普通裁判籍を有する地の地方裁判所の管轄に専属するのであるが、同条二項によれば被告の普通裁判籍が東京都内にあるから、結局当庁は本件について専属管轄権を有する。 三 法例一六条によれば、本件離婚の準拠法は、その原因事実発生当時における夫たる被告の本国法、すなわち、チリ共和国の法律によるべきところ、西暦一八八四年一月一〇日施行の同国婚姻法は婚姻解消の効果を伴う離婚を認めず、同法における離婚は夫と妻の共同生活を停止する効力を有するにすぎず、前認定の本件原・被告間の婚姻関係の実情は、同法二一条一号、七号及び八号に定める離婚原因に該当するものの、右七号及び八号の理由をもつてしては、期間五年を超え得ない一時的な離婚(夫と妻の共同生活の停止)を、右一号の理由をもつてしても永久的な離婚(婚姻解消までは認めない夫と妻の永久的な共同生活の停止)を宣言しうるに止まるものと解される(同法一九条、二〇条、二二条、二三条)。しかしながら、本件においては、妻たる原告は日本国民であつて、被告と婚姻中の昭和四九年九月から同五八年四月までの間を除き日本に居住しており、また、原告は夫たる被告から不貞行為をはたらかれた上、悪意をもつて遺棄されているのであるから、かかる場合においても、なお夫の本国法であるチリ共和国の法律を適用して、婚姻の解消自体は認めず、単に夫婦の共同生活の停止を認めるに止めるとすることは、我が国における公の秩序・善良の風俗に反するものといわざるを さらに詳しくみる:、かかる場合においても、なお夫の本国法で・・・ |
関連キーワード | 離婚,浮気,国際的裁判管轄権,国際結婚,チリ共和国 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
300,000円~500,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/昭和58年(タ)第341号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「国籍が違う者同士の離婚問題」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。 1 夫との結婚 妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。 2 夫の不倫 夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。 3 夫と不倫相手との半同棲生活 夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。 4 妻と夫の別居 夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。 |
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判例要約 | 1 不倫により妻への精神的苦痛を与えた損害賠償として、夫とその不倫相手の英子が慰謝料を支払う 夫と英子の不倫の期間など、妻と夫の結婚期間、家族関係、夫と英子の態度等を総合すると、夫と英子の不倫によって妻が受けた精神的苦痛の慰謝料は4,000,000円が相当であると認められました。 2 名誉を侵害した夫が妻への慰謝料を支払う 妻の名誉を侵害したことは、夫と英子との不倫により傷ついた妻の心情を逆なでするものであって、妻に対し大きな精神的苦痛を与える行為といえます。これによって妻が受けた精神的苦痛を慰謝するために、夫は2,000,000円の慰謝料を支払う義務を負うものと認められました。 3 訴訟費用は夫とその不倫相手の英子の負担 |
「国民」に関するネット上の情報
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