「家屋を新築」に関する離婚事例・判例
「家屋を新築」に関する事例:「犯罪を繰り返す妻からの離婚請求」
「家屋を新築」に関する事例:「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 妻の行動や夫の暴力などが離婚の原因になるかがキーポイントです。 |
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事例要約 | 1 妻と夫の結婚 妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)は昭和35年8月29日に夫婦となりました。二人の間には長女マユミ(仮名)、長男タケシ(仮名)、次女リカ(仮名)がいます。 2 シズエの存在 妻と夫が知り合った当初、夫は他人の洗い場を借りてクリーニング業を営んでいましたが、借り続けていることが難しくなりました。 妻の母、シズエ(仮名)が妻と夫のためにクリーニング店を開業できるように建物や機械も用意をし、運転資金や生活費の援助もしてあげています。 3 妻の盗み癖 妻は夫と出会う前から盗み癖があり、何度か逮捕されています。 夫は盗みだけはやめるように求め、妻も了解しましたが、結婚後も子供が生まれてからも盗みが続いており、何度も逮捕されています。 4 妻の服役 夫は妻が服役中、妻の妹、従業員、妻の母シズエの協力得てクリーニング業をしながら三人の子供を育てています。あまりの心労に心中で離婚を考えつつ、しかし、妻の更生を期待して決断しかねていました。 5 夫の暴力 夫は妻に対して何度暴力をふるっています。棒で叩いた事や、平手で顔殴るなどしており、ボクシングを2年間習っていた夫の暴力は脅威であり、妻は実家に逃げ帰ったりすることもありましたが、暴力の理由としては妻が他の男性との性交渉について言うなどしており、妻にも責任があります。 また、夫婦は暴力後も普通の生活をしていました。 6 妻の浮気 妻は何度か家出もしていますが、三回目の家出の際、護送車で出会ったシゲル(仮名)という男と同棲をしています。 7 夫の離婚の決断 妻の浮気によりついに夫は離婚を決心します。しかし、今の住居や仕事場は妻の母シズエの所有であり、すぐに離婚をすることはできないので、結婚指輪をシズエに返しています。 8 離婚に向けて 夫は妻と再び同居する意思は全くないが、将来、現住居等を子供たちに譲り渡す方法が取られない限り離婚をする気はないと言っています。しかし、妻は、自分は何も財産がなく、シズエにこれ以上負担をかけたくないと拒否をしています。 |
判例要約 | 1 妻からの離婚の請求について 離婚に至った最大の原因は妻の浮気にあったと言え、度重なる犯罪行為も主な原因と言えます。夫の暴力もありましたが、そこから盗みが始まったわけでもなく、通常の生活を送っていたことを考えると、暴力が妻の各行動に全く影響を与えていないとは言えないが、各行動の直接の原因になっているとは言えません。よって、妻からの離婚の請求は認められません。 |
原文 | 【判旨】 一 〈証拠〉を総合すると以下の事実が認められる。 1 原告と被告は昭和三四年一〇月ころ知り合い、同三五年一月から同棲し、同年八月二九日婚姻の届出をした。 2 原告と被告が知り合つた当時、被告は、他人の洗い場を借りてクリーニング業を営んでいたが、洗い場を借り続けることが困難となり、他に洗い場を確保することもできなくなつたことから、原告の母乙山シズエが原被告のために、被告肩書住所地の土地、建物を購入して右建物を解体し、クリーニング業を営むことのできる家屋を新築し、機械類も調え、同所でクリーニング店を開業することができるように準備した。被告は、同年一〇月、同所においてクリーニング店を開業した。開店後二か月程は、乙山シズエに援助を受けて営業し、生計をたてたが、その後はクリーニング業の収益で生活を賄うことができるようになつた。 3 ところで、原告は、窃盗の罪により、昭和三一年四月一六日新宿簡易裁判所で懲役一年執行猶予四年の、同年一〇月九日渋谷簡易裁判所で懲役四月、五年間保護監察付執行猶予及び懲役人月、五年間保護観察付執行猶予の、同三二年四月一一日新宿簡易裁判所で懲役三月、懲役二月、懲役一〇月の、それぞれ言渡を受け、前刑の執行猶予を取り消されたうえ同一干一年四月二六日から右五刑の執行を受け始め、同三四年九月二五日仮出獄していた。被告は、原告と知り合つた当初は右のような事実を知らず、同棲後、原告が窃盗を犯したことにより原告の前科を知るに至つたが、原被告とも、原告が結婚を機に更生することを期待して、婚姻することとした。同三六年四月三○日長女マユミが、同三七年四月一九日長男武が、同三八年七月二六日二女リカが生まれた。原告は、その間に犯した窃盗により、同三七年三月一九日新宿簡易裁判所で、懲役一年六月に処せられ、二女出産をまつて同三八年一○月二八日から刑の執行を受け始め、右刑執行中の同三九年一月二四日中野簡易裁判所で窃盗の罪により懲役一〇月に処せられ、右刑も執行され、同四○年一〇月二八日仮出獄となつた。被告は原告に対し、窃盗だけはやめるよう求め、原告も了解したが、しかし、原告はその後も窃盗を重ね、同四二年八月二三日武蔵野簡易裁判所で懲役八月に処せられて同月二五日から同四三年三月一八日まで服役し、同四六年二月二六日新宿簡易裁判所で懲役一年六月に処せられて同年三月一三日から同四七年四月一三日まで服役し、同四七年一二月一一日東京地方裁判所で常習累犯窃盗の罪により懲役二年六月に処せられ同月二六日から同五〇年四月二四日まで、同様に同五一年六月三〇日東京地方裁判所で懲役四年に処せられ同年八月一九日から同五五年六月七日まで服役し、さらに本訴係属中の同年一二月ころから同五八年一二月まで服役した。 4 原告が服役中、被告は、被告の妹、従業員、原告の母などの協力を得てクリーニング業を継続しながら子供三人を養育した。被告は、家事や育児のほか、クリーニング業の労働もしなければならず、その負担が大きいうえ、原告の犯罪を子供達に隠すなどの心労もあつた。結局子供達が事実を知つて自殺未遂や非行に走るなどし、被告は子供達の養育に苦労を重ねた。また、原告出所中も、原告が自宅に居ないと、犯罪に走つているのではないかと心配し、近隣、学校関係等に気を遣うなど、原告の服役により原告の助力が得られない損失ばかりでなく、原告の犯罪による精神的な苦労も大きいものであつた。また、原告は、出所中、同四一年から四五年ころまでの間、二回の家出をし、一週間程で被告に連れ戻されてはいるが、同四一年の家 さらに詳しくみる:自殺未遂や非行に走るなどし、被告は子供達・・・ |
関連キーワード | 離婚,暴力,盗み,窃盗,犯罪 |
原告側の請求内容 | ①夫との離婚 |
勝訴・敗訴 | 全面敗訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
300,000円~500,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/昭和55年(タ)第318号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「犯罪を繰り返す妻からの離婚請求」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1 結婚 当事件の当事者である妻は、夫と昭和52年3月2日に婚姻をしました。 2 夫の性癖 結婚後、夫はポルノ雑誌に異常な関心を示し始め、一人で部屋にこもって自慰行為にふけるようになりました。 妻との性生活はその頃からほとんどしなくなるようになりました。 また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動をとるようになりました。 3 別居 妻は性癖や異常な行動を改めることを夫に懇願しました。 しかし、夫の性癖と行動は改まることなど無く、妻は二人の子供を連れて家をでました。 それ以来、妻と夫は別居しています。 4 別居状態から離婚請求へ 妻は夫の性癖や行動が改善しないことを理由として裁判所に離婚請求、財産分与、慰謝料請求、子供の親権の主張を行いました。 |
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判例要約 | 1 結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあります ポルノ雑誌にばかり興味を示し、性生活を行わないという事実は「重大な理由」の判断に大きく影響を与えています。 また、人の物を盗んだり、落ちているガムなどを拾って、子供に食べさせるなどの異常な行動も、結婚生活を継続させるべきでないという判断の材料になっています。 2 寄与分は財産の2分の1である1,000万円を請求する権利があります 財産については夫(被告)名義ですが、この財産を取得することができたのは妻(原告)の協力があったからです。 3 慰謝料については500万円を請求する権利があります 夫(被告)の異常な性癖や行動を考え、妻の受けた精神的苦痛を考えると、この金額になります。 4 子供の親権者は、妻(原告)と裁判所は判断しました 妻(原告)は生活保護を受けており、経済的には決して楽ではないと思われますが、夫(被告)の異常性を考えると親権者は妻(原告)であるべきとしています。 |
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