「子供達」に関する事例の判例原文:犯罪を繰り返す妻からの離婚請求
「子供達」関する判例の原文を掲載:出をする同年一二月九日まで続いた。 ・・・
「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」の判例原文:出をする同年一二月九日まで続いた。 ・・・
| 原文 | けではなく離婚について話し合うことはなかつた。その後、月々まとめて副食代を渡して欲しいとの原告からの要望が非常に強くなつたので、被告は、同五〇年九月から、一か月六万円の割合で一度に又は二度に分けて渡すようになり、これは、原告が三回目の家出をする同年一二月九日まで続いた。 7 原告は、同五〇年一二月九日、三回目の家出をし、同四七年ころ護送車の中で知り合つた丙原なる男性と同棲した。犯罪とそれによる服役、家出、不貞により、原告との婚姻関係について悩み、離婚を決断しかねていた被告は、右丙原との不貞に怒り、原告との婚姻関係を実質的に清算することを決意し、以後原告と縁を切ると宣言して結婚指輪を乙山シズエに返還した。しかし、法律上の離婚手続については、被告と子供達の本拠である被告現在住所の土地建物の所有者が乙山シズエであることから、これをすることは留保した。 被告は、原告が同五〇年一二月に家出するまでは原告の刑事裁判の情状証人となり、服役中の原告に対し仕送り、差し入れなどをしていたが、同日以降全くしなくなり、また原告も同日以降被告の許に帰つたことはない。 8 被告のクリーニング業は、同四一、二年ころには新しく新宿に店を構えるなど発展するかに見えたが、同五〇年には右の店も畳み、それ以上の隆盛とはならず、資産を得るまでには至らなかつたが、借金が増えるというようなこともなく、原告服役中、原告の助力を受けられなかつたにもかかわらず、被告が懸命に働き、婚姻期間を通じ、家族が生活をするには事欠かないだけの収益を得ることができる状態であつた。 9 乙山シズエは、前述のとおり、被告の開店にあたつてその店舗を用意し、その後二か月程営業資金、生活費を援助したほか、原告の出産費用、新宿店開店の際の権利金、水道管敷設工事費を負担した。また、同人は同四八年乙山一郎、乙山秋子夫妻 さらに詳しくみる:と養子縁組の届出をしていたのであるが、原・・・ |
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