「判旨」に関する離婚事例
「判旨」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「判旨」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介
「チリ共和国では離婚はできないが、日本の民法を適用して離婚を認めた事例」
キーポイント | 二人は国際結婚です。今回は日本とチリですが、チリには完全に離婚するという法律がありません。どちらの法律が適用されるかがポイントです。 |
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事例要約 | 1 主要な人物 妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人 チリ国籍)は夫婦です。二人には長女ミサキ(仮名)がいます。 2 夫の浮気 妻と別居中に夫は浮気相手のカルメン(仮名)との間に二人の子供ができています。 3 長女ミサキについて ミサキには日本国籍を取ってほしいということ、夫は特別ミサキについて愛情がなく、妻が育てていくことをお互いに合意をしています。 4 妻と夫の夫婦生活の拠点 妻は日本国籍であり、夫とは約9年間日本で同居しています。 |
「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」
キーポイント | 離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することが出来ない重大な事由が当事者の間になければなりません。 妻の行動や夫の暴力などが離婚の原因になるかがキーポイントです。 |
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事例要約 | 1 妻と夫の結婚 妻(原告 訴えた人)と夫(被告 訴えられた人)は昭和35年8月29日に夫婦となりました。二人の間には長女マユミ(仮名)、長男タケシ(仮名)、次女リカ(仮名)がいます。 2 シズエの存在 妻と夫が知り合った当初、夫は他人の洗い場を借りてクリーニング業を営んでいましたが、借り続けていることが難しくなりました。 妻の母、シズエ(仮名)が妻と夫のためにクリーニング店を開業できるように建物や機械も用意をし、運転資金や生活費の援助もしてあげています。 3 妻の盗み癖 妻は夫と出会う前から盗み癖があり、何度か逮捕されています。 夫は盗みだけはやめるように求め、妻も了解しましたが、結婚後も子供が生まれてからも盗みが続いており、何度も逮捕されています。 4 妻の服役 夫は妻が服役中、妻の妹、従業員、妻の母シズエの協力得てクリーニング業をしながら三人の子供を育てています。あまりの心労に心中で離婚を考えつつ、しかし、妻の更生を期待して決断しかねていました。 5 夫の暴力 夫は妻に対して何度暴力をふるっています。棒で叩いた事や、平手で顔殴るなどしており、ボクシングを2年間習っていた夫の暴力は脅威であり、妻は実家に逃げ帰ったりすることもありましたが、暴力の理由としては妻が他の男性との性交渉について言うなどしており、妻にも責任があります。 また、夫婦は暴力後も普通の生活をしていました。 6 妻の浮気 妻は何度か家出もしていますが、三回目の家出の際、護送車で出会ったシゲル(仮名)という男と同棲をしています。 7 夫の離婚の決断 妻の浮気によりついに夫は離婚を決心します。しかし、今の住居や仕事場は妻の母シズエの所有であり、すぐに離婚をすることはできないので、結婚指輪をシズエに返しています。 8 離婚に向けて 夫は妻と再び同居する意思は全くないが、将来、現住居等を子供たちに譲り渡す方法が取られない限り離婚をする気はないと言っています。しかし、妻は、自分は何も財産がなく、シズエにこれ以上負担をかけたくないと拒否をしています。 |
「離婚原因を作った夫から、離婚請求が認められた判例」
キーポイント | 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。 しかし、今回はその大原則を踏まえたうえで離婚が認められるかどうかにあります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、夫(原告)で、裁判を起こされたのが妻(被告)です。 1 夫婦の結婚 夫婦は昭和38年2月21日に結婚しました。 夫婦の間には、現在いずれも成人している子供が3人います。 2 夫婦の生活状況 夫は、昭和50年ころ有限会社Dを設立して現在まで、同社の代表取締役として、その経営に当たっていました。 妻は、Dの取締役として同社の経理を担当し、平成元年ころから、そのかたわら、夫が昭和60年に開店したスナックを経営するようになりました。 3 夫の不倫 平成5年頃、夫は妻の経営するスナックの店長、藤田(仮名)と愛人関係にありました。 平成8年頃には、藤田と関係を続けたまま、会社の会計事務を依頼していた先の従業員、合田(仮名)とも男女の関係を持ちました。 4 夫婦の別居 平成9年頃、夫の不倫が発覚したのを機に、妻が家を出ていき別居状態となりました。この状態は現在まで続いています。 5 妻の不倫 平成9年の9月頃、妻は飯田(仮名)と出会い、同年11月頃から男女の関係を持つようになりました。 平成10年2月~3月頃には、妻名義で部屋を借り、そこに飯田を住まわせ男女の関係を続けていました。 その後、飯田は妻から離れて別の女性と交際するようになりましたが、妻は別の女性に嫌がらせを行ったり、飯田に復縁を求めたりしていました。 6 その後の夫婦関係 別居後、妻は夫の口座から155万937円を無断で引き出したり、会社の小切手を無断で振り出し所持していたり、約束手形を勝手に換金したり、夫の浮気を会社の関係者や取引先に喧伝したりしました。 夫は、妻を会社の経営から排斥しようと、出社を禁じたり経理事務が出来ないように手を回したりしました。 そのいざこざの過程で、妻は夫の頭部を穴開けパンチで殴打し、夫に怪我を負わせることもあり、妻を取締役から解任しました。 7 夫が妻に対して裁判を起こす 取締役を解任されてからも、妻は経理事務の補助ないし雑務を行うなどしていたため、夫は平成10年10月、東京家庭裁判所に夫婦関係調整事件(同庁平成10年(家イ)第6911号)を申し立て、妻との離婚を求めましたが、妻が応じなかったため、暫定的な処置がとられました。 その後、平成11年7月8日に再び夫は妻に対して離婚を求めましたが、妻は夫の性格を理解したうえで夫婦関係が元に戻るのを望んでいて、夫の帰りを待つ意思を見せたので、離婚は認められませんでした。 この際に、妻は自身の飯田との関係を男女の関係ではないと嘘をついていました。 8 夫が再度、妻に対して裁判を起こす。 夫は、再度妻との離婚を求める訴えを起こしました。 |
「判旨」に関するネット上の情報
裁判員裁判の限界か
若園裁判長の歯切れの悪い判旨も、結局裁判員を庇っている詭弁にしか聞こえませんね。自分の思いが達せられないから、無情に人を殺して、無期懲役(といっても三十数年で仮釈放...
40、41事件
判旨難しい。ちょっと今の知識じゃ理解は無理。債権総論はちょっと難しいわ。各論しかやらねーもん。
74、75事件
だまし取られた人は債権者に対して不当利得返還請求をなしえるか判旨社会通念上の因果関係+主観的態様(債権者の悪意(金銭を受領したことにつき)重過失)→不当利得あり。...判旨特段の事情のない限り、因果関係あり。なんらかの事実上、法律上の原因があることが通常だから。
協議離婚届書作成後に気が変わったときは?
同判旨は貴重です。
最高裁平成22年10月19日
というのも重要な判旨だと思うのですがね。
商法旧23条(新14条)の「名板貸し責任」について判旨と学説を併せて述べよ
について判旨と学説を併せて述べよ「スーパーあるいはデパートにおいて、テナントの顧客に対する責任をスーパー等も連帯して負わなければならないか」(一審判決:横浜地判...について判旨と学説を併せて述べる。名板貸し責任の意義ある者(名板貸し人)が、他人(名板仮人)に事故の称号を使用して営業又は事業を行うことに許諾すること名板貸しと...
判旨要約:旭川学力テスト事件
判旨要約:旭川学力テスト事件旭川学力テスト事件最高裁判所判決1976年(昭和51年)5月21日?.事案の概要1961(昭和36)年4月27日、文部省(当時)は、...
行政判例百選(第5版)の判旨まとめ(1から10)
の判例の判旨のとっても短い、まとめをやっていきます。本日は1から10まで。1国民健康保険事業の保険者の地位(最判昭和49年5月30日)国民健康保険法国民健康保険...
[間接侵害] 間接侵害の代表的な裁判例(6個)の判旨のまとめ
の判旨をまとめてみました(いずれも、そのまま引用したものではなく、私が一部要約したり変形しています)。平成17年(ネ)第10040号一太郎事件知財高裁平成17年...
憲法の判例集・判例学習用教材
憲法の各項目の解説の中で最重要の100事件の事実及び判旨が引用され,それぞれの判例がどのような流れで形成されていったか有機的に関連させて学ぶことができる]憲法...最終的には判旨の重要部分,すなわち「規範」の部分とそれを導出する「趣旨・理由」の部分は論文対策としてしっかりおさえておきたい。戸松秀典初宿正典『憲法判例』憲法判例...