離婚法律相談データバンク 更生に関する離婚問題「更生」の離婚事例:「犯罪を繰り返す妻からの離婚請求」 更生に関する離婚問題の判例

更生」に関する事例の判例原文:犯罪を繰り返す妻からの離婚請求

更生」関する判例の原文を掲載:、回復の見込はないことが認められる。また・・・

「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」の判例原文:、回復の見込はないことが認められる。また・・・

原文 し、原告は、自分は無資力であり、乙山シズエにこれ以上の負担を強いることはできないとこれを拒否している。
 二 右認定の事実によれは、原被告の婚姻は現在破綻し、回復の見込はないことが認められる。また、右認定の事実によれば、原告が同五〇年一二月、家を出、被告が結婚指輪を返すまで、原告と被告との間には、前記のとおり口論や、原告の家出、被告の暴力があり、原被告双方心中離婚を考えたり、口に出したりしたことはあつたが、そのために別居に至るということもなく、本格的に離婚の話し合いがなされたこともなく、原告は出所すれば被告の許に戻つて共同生活をし、家庭を維持したのであつて、婚姻関係は紛争が多かつたものの、破綻することなく継続していたものと認められる。すなわち、破綻の時期は五〇年一二月である。そして、右認定事実によれば、その原因は、直接には原告の丙原なる男性との不貞行為にあるが、それのみならず、原告の度重なる窃盗とそれによる服役にもあることが認められる。右認定の事実によれば、被告の暴力は全く破綻の原因となつていないとはいえないとしても、その割合は少いと認められ、さらに、原告の窃盗は、被告との同居以前、以後にも繰り返されていることからしても、被告の行為が原因となつているものとは認められない。結局、破綻の原因は主として原告の不貞及び犯罪行為にあり、右行為は原告に責任があるから、破綻の責任は主として原告にあると認められる。
         (岡部喜代子)

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