離婚法律相談データバンク 資力に関する離婚問題「資力」の離婚事例:「犯罪を繰り返す妻からの離婚請求」 資力に関する離婚問題の判例

資力」に関する事例の判例原文:犯罪を繰り返す妻からの離婚請求

資力」関する判例の原文を掲載:出の際は男性と同棲していた。被告は、右の・・・

「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」の判例原文:出の際は男性と同棲していた。被告は、右の・・・

原文 一週間程で被告に連れ戻されてはいるが、同四一年の家出の際は男性と同棲していた。被告は、右のような原告の犯罪行為、家出、不貞に悩み、心中離婚を考えつつ、原告の更生を期待したこともあつて、決断しかねていた。
  5 被告は、原告に対し、数回暴力を振るつたことがあり、同四一年ころには棒で原告をたたき、他は平手で顔面を殴るなどの行為であるが、被告は結婚前に二年間程ボクシングの練習をしたことがあつて、原告にとつて右の暴力は脅威であり、実家に逃げ帰つたこともあつた。しかし、被告が暴力に至るには、原告が他の男性との性交渉について述べるなど、原告にも責任の一端があり、また、暴力の後も従前と同様の生活が続いていた。
  6 被告は、原告に対し、当初は月々の家計費をまとめて渡していたが、原告が計画的な使い方をしないので、同三六年ころから、被告が家計を管理し、原告に対し毎日副食費だけを渡すようになり、その額は同年に五〇○円、その後一〇〇〇円、一五〇〇円と増額され、同五〇年には二〇〇〇円となつた。主食代のほか、月々支払う食品代などは被告が支払うので、右金員は日々購入する副食に費すためだけの費用であつた。原告は、このような日銭を渡されるのみの生活に不満を持ち、被告に対しその増額を求め、又月々まとめて手渡すよう要求したが、被告は原告が不要品まで買い込むことや、原告の犯罪を責めて口論になることが多かつた。原告が、日銭を渡される生活の窮屈さや、被告の暴力、被告から窃盗を責められることなどから、被告との生活に耐えられなくなつて前記のように家出をしたり、働きに出たり日中外出するなどし、また被告と口論した際、離婚を口走ることもあつたが、円満な生活がなかつたわけではなく離婚について話し合うことはなかつた。その後、月々まとめて副食代を渡して欲しいとの原告からの要望が非常に強くなつたので、被告は、同五〇年九月から、一か月六万円の割合で一度に又は二度に分けて渡すようになり、これは、原告が三回目の家出をする同年一二月九日まで続いた。
  7 原告は、同五〇年一二月九日、三回目の家出をし、同四七年ころ護送車の中で知り合つた丙原なる男性と同棲した。犯罪とそれによる服役、家出、不貞により、原告との婚姻関係について悩み、離婚を決断しかねていた被告は、右丙原との不貞に怒り、原告との婚姻関係を実質的に清算することを決意し、以後原告と縁を切ると宣言して結婚指輪を乙山シズエに返還した。しかし、法律上の離婚手続については、被告と子供達の本拠である被告現在住所の土地建物の所有者が乙山シズエであることから、これをすることは留保した。
 被告は、原告が同五〇年一二月に家出するまでは原告の刑事裁判の情状証人となり、服役中の原告に対し仕送り、差し入れなどをしていたが、同日以降全くしなくなり、また原告も同日以降被告の許に帰つたことはない。
  8 被告のクリーニング業は、同四一、二年ころには新しく新宿に店を構えるなど発展するかに見えたが、同五〇年には右の店も畳み、それ以上の隆盛とはならず、資産を得るまでには至らなかつたが、借金が増えるというようなこともなく、原告服役中、原告の助力を受けられなかつたにもかかわらず、被告が懸命に働き、婚姻期間を通じ、家族が生活をするには事欠かないだけの収益を得ることができる状態であつた。
  9 乙山シズエは、前述のとおり、被告の開店にあたつてその店舗を用意し、その後二か月程営業資金、生活費を援助したほか、原告の出産費用、新宿店開店の際の権利金、水道管敷設工事費   さらに詳しくみる:を負担した。また、同人は同四八年乙山一郎・・・