離婚法律相談データバンク資力 に関する離婚問題事例

資力に関する離婚事例

資力」に関する離婚判例・離婚事例要約をはじめ、「資力」関連の離婚調停に関する離婚判例のご紹介

「価値観の違いによる離婚が認められたが、暴力による慰謝料は認められなかった判例」

キーポイント 法律で定められている離婚が認められる原因はいくつかありますが、そのうち「浮気・不倫」「結婚相手を扶助する義務」「結婚生活をこれ以上継続しがたい重大な理由」とは具体的にはどのような場合を指すのでしょうか。また、夫が医者という社会的地位が確立した職業であるのにもかかわらず、子供の親権者を妻と定めたところも注目すべき判例といえます。
事例要約 この裁判を起こしたのは夫(原告)で、裁判を起こされたのは妻(被告)です。
1.結婚
夫と妻は平成9年9月11日に婚姻の届け出を出しました。夫は医師であり、妻は専業主婦で家事と二人の男の子の育児を担当していました。
2.夫の価値観
夫は両親の尊重や生活費などの倹約を重要視する考えであり、常日頃からそのことを妻に対して最大限努力するよう求めていました。妻がそれに沿う行動をしないと者を投げたりしたため妻は精神的に疲弊していました。
3.妻の発病
平成13年11月頃妻は過喚起症候群の疑いのある症状を呈し夫に応急処置してもらいました。平成14年1月と15年5月にも同様の症状を発症したため、妻は某カウンセリングセンターに相談したところ、夫と共にカウンセリングを受けるように勧められたため、その旨夫に伝えましたが夫は応じませんでした。平成15年6月に発症した際は、夫から某大学病院の心療内科に一緒に行こうと言われましたが妻が応じなかったので、それなら実家に帰ったらどうかと提案し妻はそれを受け入れ、二人の子供と共に実家に里帰りしました。以後夫婦は別居生活となりました。
4.出会い系サイト
そのころ妻は出会い系サイトで知り合った男性と知り合い実際に会っています。
5.別居後の生活
夫はその後実家を訪れ、その際妻の父から妻が傷ついているので実家で子供たちと共に預かることを申し渡されました。その点、夫も了承しています。また、再度訪れた時には妻が傷ついていることの原因について話し合いましたが、話はまとまりませんでした。その後妻は某病院に通院し、治療した結果、改善の方向が見られました。
6. 夫が当判例の裁判を起こす
7. 両当事者の年収について
夫の年収は900万 妻の年収は300万です。

「海外転勤と離婚請求」

キーポイント ①離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間にあれば可能です。
当事件では夫婦から主張された様々な事実を裁判所が吟味し、この「重大な理由」があるかないかを判断しようとしています。

②原告(夫)は、妻から遺棄(捨てられること)されたとして慰謝料請求しています。
当事件では妻から一方的に捨てられたといえるのか判断しようとしています。

③被告(妻)から、仮に離婚が成立したとすれば、財産分与をするように予備的に申し立てがあります。
当事件では、夫婦の財産状況を細かく検討し、財産分与の額を定めようとしています。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(被告)であり、裁判を起こされたのは、その妻(原告)です。

1 結婚
当事件の当事者である夫は、妻と昭和45年5月8日に婚姻の届出をし、夫婦となりました。

2 海外勤務
結婚してすぐに夫は海外勤務となり、アメリカでの勤務となりました。
その後、スイス、ドイツ、カナダ、と勤務先を転々としました。
妻は転勤に伴って転居を繰り返し公使にわたって夫を支えました。

3 別居
日本より本社勤務の辞令が届き、夫は夫婦二人で日本に帰国することを考えました。
しかし、妻は住み慣れたカナダで生活を続けることを希望ました。
夫婦は話し合い、別居を始めます。

5 別居状態から離婚請求へ
何年か経ち、夫は同居の希望を妻へ伝えましたが、別居状態が改善しないことから、裁判所に離婚請求及び慰謝料請求の主張を行いました。

「時効のために、夫の不倫に対する慰謝料を請求することができなかった判例」

キーポイント ・慰謝料は10年で時効にかかります。一度どちらかが不倫をしても、その後10年たてば請求できなくなります。
・離婚の原因を作った側からの離婚請求については、別居の長さ、子の有無、離婚によって相手方がどれだけ精神的・社会的・経済的に過酷な状況に追い込まれるかを判断する必要があります。必ずしも、離婚の原因を作った側からの離婚請求がすべて認められないわけではありません。
事例要約 1.結婚
両者は昭和51年2月28日婚姻届を提出して夫婦になりました。
2.夫の犯罪・暴力・酒乱・・・
夫は家を購入したころに、酒乱になり妻に暴力をふるったうえ、妻が経営していた喫茶店の客に暴行を加え犯罪行為を犯しました。
3.夫の不倫
その後、夫は妻と別居するようになり、間借り先の人妻山田(仮名)と不倫関係になりました。しかし、そのころ妻が心臓病で入院したのを機に夫は改心し、一緒に暮らせるようにするとの念書を書くが、なおも夫の不倫は続きました。
4. 山田と決裂
妻と同居するようになったものの、山田との関係がこじれたことから、山田から慰謝料を請求されるようになり、山田との間で調停を申し立てました。
5. 夫の2回目の不倫
夫は居酒屋の女将木村(仮名)と不倫関係になりました。そのころ、酒乱が治らないのに加えて、生活費はおろか、子の教育費も支払わない夫に絶望した妻は自殺未遂を図りました。
6. 妻との別居と妻からの離婚調停申し立て
別居当初、夫は妻に生活費を送金していましたが、やがて途切れたために妻は離婚調停を裁判所に申し立てました。
7. 夫の給料の差押
その後、生活費を14万円支払っただけで夫が病気になり、妻の生活費が払えなくなると、妻は夫の給料を差し押さえ、合計414万円を取り立てました。
8. 夫が離婚調停を行ったが不成立に終わる・・・離婚請求をするために裁判!
妻からの給料差し押さえを免れるために、夫は離婚調停を申し立てましたが不成立に終わります。その後、当判例の離婚請求裁判を起こしました。
9. 妻も裁判を起こす!?
夫が離婚請求裁判をおこしたのに合わせて、反対に夫に対して夫の不倫に対する慰謝料請求裁判を起こしました。

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