「資力」に関する事例の判例原文:犯罪を繰り返す妻からの離婚請求
「資力」関する判例の原文を掲載:原因となつているものとは認められない。結・・・
「離婚の責任は浮気及び犯罪行為をした妻にあるとして妻からの離婚請求を棄却した事例」の判例原文:原因となつているものとは認められない。結・・・
| 原文 | あるが、それのみならず、原告の度重なる窃盗とそれによる服役にもあることが認められる。右認定の事実によれば、被告の暴力は全く破綻の原因となつていないとはいえないとしても、その割合は少いと認められ、さらに、原告の窃盗は、被告との同居以前、以後にも繰り返されていることからしても、被告の行為が原因となつているものとは認められない。結局、破綻の原因は主として原告の不貞及び犯罪行為にあり、右行為は原告に責任があるから、破綻の責任は主として原告にあると認められる。 (岡部喜代子) |
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