「家族生活」に関する事例の判例原文:結婚生活を継続する事が出来ない事由として、夫の主張に証拠がなく認められなかった事例
「家族生活」関する判例の原文を掲載:投げおろそうとした。原告がやめるように言・・・
「離婚の原因は、夫婦のすれ違いがただ重なったこととして、結婚生活を継続しがたい重大な理由と認められなかった事例」の判例原文:投げおろそうとした。原告がやめるように言・・・
| 原文 | 行く人に訴えかけ,車内の後部座席にいたAにも一緒に叫ぶことを強制した。 b 同年5月,ささいなことで激怒した被告は,原告の母から贈られた五月人形を11階のベランダから投げおろそうとした。原告がやめるように言うと,今度は自動車の後部トランクに閉じこめ,1か月程度放置した。被告は,その理由について後日,「義母は,端午の節句には何が欲しいか尋ねたので私は考えていた。すると,こちらの回答もまたずに,この人形を送りつけてきた。ひどいはなしだ。だから投げ捨てようとした。」と弁明していた。 イ 原告の父母との不和 原告は,しばしば原告の父母と衝突した。具体的には以下のような事実があった。 (ア)平成6年11月,被告は,Aの出産後の数日を原告の実家で過ごしたいと言っていたにもかかわらず,突然,「準備が遅い。これは新百合ヶ丘に来るなという意味だ。」と言いだし,産後も新百合ヶ丘に行くことを強く拒んだ。被告は,その後,原告の両親を無責任でうそつきだと言い続けた。 (イ)同年12月6日にAが誕生した後,同月18日に原告方に原告の両親と妹がAの顔を見に来たところ,被告は,原告の両親らが合いかぎを使って勝手に侵入したものと思いこみ,激怒,号泣し,原告の母がAを抱くことも拒絶した。被告は,大声で「子どもを見るだけ見て,帰ってください。」と怒鳴りつけた。 (ウ)平成11年11月,原告及び被告は,Aの七五三のお祝いを原告の両親と帝国ホテルでする約束をしていた。ところが,一週間前になって原告の両親から会場を別の場所に変更したいと被告に申し入れたところ,被告は,これを拒絶し,20分以上にわたる説得にも応じなかったため,ついにお祝いは中止となってしまった。被告は「幼稚園のお母さん方に,帝国ホテルでおじいちゃんがお祝いをしてくれると言ってしまったので今更ほかの場所に変更するなど言いたくなかった。急に一方的に変更するなどひどい話だ。七五三をしてくれないなんてひどいおじいちゃんだ。子どもがかわいそうだ。」と語っていた。 (エ)平成12年9月,原告がAを荻窪にある私立小学校受験のための塾に送りに行こうとしている矢先に,被告は突然怒りだし,原告を執ように責めた挙げ句,「お父さんがこうなったのは新百合ヶ丘のお さらに詳しくみる:じいちゃんとおばあちゃんがいけないんだ。・・・ |
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