「すぎ」に関する事例の判例原文:別居が3年ほど続いているが、妻に離婚の意思がなく未成年の子供が居るため、離婚が認められなかった事例
「すぎ」関する判例の原文を掲載: 12 平成10年10月14日ころ、被・・・
「夫婦生活において、妻の夫に対する配慮が欠ける面もあったが、夫婦生活の継続しがたい理由に当たらないとして離婚が認められなかった判例」の判例原文: 12 平成10年10月14日ころ、被・・・
| 原文 | どない。 原告は、同年10月7日ころまでは、質問されると一応それに反応するものの、その日が何日か、原告がいる場所はどこかといった質問に的確に答えることができない状態にあったが、同日ころから受け答えが的確にできるようになった。同月10日ころ、医師は、原告の病室をナースステーション前の個室から、3人部屋に移した。 12 平成10年10月14日ころ、被告は、原告やその両親に相談せず、原告の勤務先に電話をかけ、労災認定の手続について質問した。 13 原告は、平成10年10月25日、退院した。原告の入院費等は80万円弱であったが、原告の父が病院に対してこれを支払い、後に原告がその父に対して入院費等相当額を支払った。 14 原告は、退院後、原告の実家で2か月ほど静養したが、その間、被告は子供らとともに××のマンションで生活していた。 15 原告は、平成11年1月6日、××のマンションに被告との結婚を継続するつもりがないこと等を記載した同日付けの置き手紙(甲11)を残して家を出、それ以後、現在の住所地で単身生活を続けている。原告は、職場に復帰したが、以前のような残業や休日出勤をしていないため、収入額は減少している。 16 原告は、別居をした後、被告に対し、家賃相当額に10万円を加えた額を婚姻費用として毎月送金しているが、被告は、原告の勤務先に原告から送金されている生活費が少ないことを訴えたり、婚姻費用分担等の調停を申立て、調停期日において、原告の給与手取額の全額を婚姻費用として被告に支払うよう述べたことがある。 17 △△病院の脳神経外科医師作成の平成11年5月20日付けの診断書(甲3)には、原告の病名は、「高血圧性脳内出血、脳室内出血」であり、「平成10年9月19日発症。同年9月21日~10月25日入院加療し、以後、外来にて継続加療中である。血圧の管理が必要であり、又、頭痛も残存している為、当分は規則正しい生活、ストレスを避ける必要がある。就労についても、無理のない範囲で、正規の就業時間内での勤務を認める。」旨診断され さらに詳しくみる:たことが記載されている。 18 平成・・・ |
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