離婚法律相談データバンク 分与を原因に関する離婚問題「分与を原因」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 分与を原因に関する離婚問題の判例

分与を原因」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

分与を原因」関する判例の原文を掲載:被告の原告やC1への暴力や嫌がらせ等の追・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:被告の原告やC1への暴力や嫌がらせ等の追・・・

原文 同89,乙27,原告及び被告)
   ⑪ 原告は,平成12年1月末の同窓会以降に生じた被告の態度や生活の変化について,被告が次女C1にどんな嫌がらせや喧嘩をふっかけてきても,原告がもう数年で退職するまで,我慢をしてくれと,いつもC1にいい聞かせてきた。しかしながら,上記の被告の原告やC1への暴力や嫌がらせ等の追い出しが,次第に強くなっていくにつれ,次女C1は我慢しきれなくなり,嫌がらせを受けた後は,大声で泣き叫んだり,怒ったり,暴れたり,ヒステリックに泣きわめく等の情緒不安定に陥るようになった。原告も,頭皮の他,体中に湿疹が出るようになり,耳鳴や不正脈が出るなどの,精神と身体に異常を来してきたため,被告との別居を決意し,被告とは何の話合いもしないまま,平成12年10月末に取りあえず急いで家を出た。(甲72,同89,乙27,原告及び被告)
 (5)被告は,原告らが,本件マンションを出ていった後,D1に対し,平成12年11月には,その旨を連絡し,D1は,知人に対し,平成12年中には,本件マンションに転居する旨連絡していたことから,平成13年1月には,D1あての年賀状が本件マンションに届くようになった。D1は,平成12月12月ころ,それまで住んでいたC2というアパートを引き払って,本件マンションに転居し,平成13年2月12日付で住民票を本件マンションに移し,被告とD1は,D1が被告のために家事を引き受けて,夫婦同様の共同生活を始めた。D1は,独身であるが,離婚歴があり,子供が2名いるが,被告と同居するまで,誰からの援助を受けることなく生活していたものであり,被告との同居を始めることを子供らに告げた上で被告との同居を始めたものである。(甲72,乙20,同27,証人D1,原告及び被告)
 (6)原告及び被告の資産・負債の状況は,以下のとおりである。
   ①Ⅰ 原告及び被告は,昭和61年2月28日,本件マンションを原告5分の1,被告5分の4の割合で共同で購入したところ,その購入金額は,2780万円であり,原告が,うち200万円を現金で,うち200万円を会社から借り入れてそれぞれ拠出し,被告が,うち1420万円を住宅金融公庫から,うち450万円を会社から,うち400万円をF1共済会からそれぞれ借入れ,うち32万円を現金で拠出した。(甲72,乙1ないし同9,同16,同27,原告及び被告)
    Ⅱ 本件マンションの不動産業者による平成14年1月18日時点における売出上限価格は2780万円であり,査定価格は2480万円である。平成14年度固定資産評価証明書によれば,本件マンションの建物部分の価格は579万5600円であり,本件マンションの敷地権の目的たる土地の価格は9億3425万0250円である。(甲20の3及び4,乙19)
    Ⅲ 本件マンションに関し,原告及び被告が負担した債務のうち,別居時点の残債務は,ローン返済予定表によれば,平成12年10月29日当時の残債務額は毎月返済分859万3994円とボーナス返済分765万8324円の合計1625万2318円であり,本件マンションに居住している被告が支払っていくものと予想される。(乙2,同3,同25,同27,被告)
   ②Ⅰ 原告は,平成10年3月20日,E1マンションを代金3110万円(土地代金879万円+建物代金2231万円)で購入したところ,うち200万円は長女B1から,うち180万円は次女C1から,うち300万円は姉夫婦より,うち300万円は妹夫婦より合計980万円をそれぞれ借入し,うち600万円は住宅共済積立分から出捐し,うち1600万円は住宅金融公庫より借り入れて支払った。(甲12,同15の1及び2,同16の1及び2,同17の1及び2,同18の1ないし3,同20ないし同22,同23の2及び5,同25の2,同29の1ないし3,同39ないし同50,同72,乙14,原告本人)
    Ⅱ E1マンションの不動産業者による平成12年10月3日当時における査定価格は1800万円であり,平成15年2月の時点のそれは1600万円から1650万円である。平成14年度固定資産評価証明書によれば,本件マンションの建物部分の価格は729万8455円であり,本件マンションの敷地権の目的たる土地の価格は2億4925万5218円である。(甲67ないし同71)
    Ⅲ 原告は,E1マンションの購入代金として借入した前記住宅金融公庫に対する債務1600万円のうち,合計166万8042円を常陽銀行牛久支店の預金によって分割弁済し,平成11年12月13日,1509万7032円を労働金庫から1500万円を借り入れることによって返済し,労働金庫に対する債務のうち760万円を町屋○丁目住宅売却代金1150万円から返済し,同じく労働金庫に対する債務のうち136万5808円(なお,うち平成12年10月までに返済したのは99万7808円であり,36万800   さらに詳しくみる:0円は平成12年11月以降に返済した分で・・・

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