「分与を原因」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻
「分与を原因」関する判例の原文を掲載:負担は1割であり,一般の医療機関を利用す・・・
「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:負担は1割であり,一般の医療機関を利用す・・・
| 原文 | る。また,被告がL1の関連企業を60歳退職してもその後の2年間は健康保険の継続利用ができるので,被告が62歳となるまでは,現在と同様の要件のもとにH1病院を利用できる可能性が高い。また,同病院は,G1関連の病院であるため,G1関係会社の社員の本人医療費負担は1割であり,一般の医療機関を利用する場合に比して医療費の経済的負担は軽く,本人が1か月に支払う最高限度額は,5000円までとなっており,同病院で治療を受ける限り,本人の治療費は基本的には1か月が上限であって,その経済的負担は軽い。また,前記のとおり,原告は,被告との関係において,婚姻費用を負担することなく,何ら法的な扶養義務を負わない他人であるD1と夫婦同様の共同生活を送っており,家事の負担はなく,一定の収入のあるD1にほとんど経済的な出捐を求めることなく同居をさせているのみならず,同居しているD1については,老後の資金を蓄える経済的な余裕もある。(甲72,乙20,同22,同27,証人D1,原告及び被告,弁論の全趣旨) ② 被告は,本件マンションの住宅ローンを抱えているところ,現在の利息は年3.8%であるが,被告が原告との別居後においても期限の利益の享受を選択する限り,別居当時の残債務を1623万円として,上記利率で別居時点以降発生する利息を計算すると合計696万5670円となり,別居以後に支払うべき債務の総額は2319万5670円となる。これに対し,原告も,利息の負担はないものの,E1マンションの購入資金として親族から借入した債務の返済 さらに詳しくみる:の必要がある。原告は,E1マンションの金・・・ |
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