離婚法律相談データバンク 分与を原因に関する離婚問題「分与を原因」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 分与を原因に関する離婚問題の判例

分与を原因」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

分与を原因」関する判例の原文を掲載:7221円を総額とし,昭和44年6月1日・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:7221円を総額とし,昭和44年6月1日・・・

原文 ろ,被告は平成14年4月末のG1退職時に前者を選択したので262万8159円が財産分与の基礎となる。すなわち,600万7221円を総額とし,昭和44年6月1日から加入期間32年のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する262万8159円を財産分与の基礎とすべきである。
    〈Ⅱ〉F1共済会住宅共済
       F1共済会住宅共済については,1184万6786円の総額に対し1105万7000円が財産分与の基礎となる。すなわち,1184万6768円を総額とし,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する1105万7000円が財産分与の基礎とされるべきである。
    〈Ⅲ〉財形貯蓄(労働金庫預入分)
       財形貯蓄(労働金庫預入分)については,140万4759円が財産分与の基礎となる。すなわち,平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計268万9759円のうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く相当額の140万4759円が財産分与の基礎とされるべきである。
    Ⅶ 被告の普通預金は149万6245円である。
    〈Ⅰ〉みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円
    〈Ⅱ〉みずほ銀行(旧富士銀)36万0086円+84万円
    〈Ⅲ〉合計149万6245円
    Ⅷ 以上から,原告の資産合計は,645万円+71万2137円+230万9536万=947万1673円である。他方,被告の資産合計は,923万8145円+1091万7355円+262万8159円+1105万7000円+140万4759円+149万6245円=3674万1663円となる。したがって,原告と被告の資産合計は4621万3336円である。
    Ⅸ 財産分与による清算の対象は以上のとおりであるが,次にその清算の割合が問題となる。本件はいわゆる共稼ぎ型の場合であるが,双方の収入の額にかかわらず一応寄与度の割合を平等と推定し,稼動収入や能力に著しい差があるなどの特別の事情が認められる場合にはその推定が破れ,具体的寄与割合に応じて分配すべきであるが,イ 結婚当初,原告は被告と結婚した昭和61年時点で約1300万円の預貯金等及び町屋○丁目に所在する土地建物(購入金額1280万円,1150万円で売却)並びに茨城県稲敷郡(以下略)に所在する駐車場として賃貸していた土地を所有しており,町屋○丁目賃貸収入は昭和61年6月から平成11年7月23日までの間で合計1785万8500円,荒川沖の土地の駐車場代収入は107万4000円の合計1893万2500円の賃貸収入があったこと,ロ 生活費の分担額は,控え目に見積もっても原告は上記賃料収入並びに給料の中から,最低でも月平均20万円以上の生活費を負担してきているのに対し,被告は平成7年10月までは11万5000円程度であり,平成7年10月以降は月15万円程度であることが明らかであり,寄与度についての平等推定を破る特別の事情の存在が認められることは明らかであり,上記の生活費の分担率を考慮すれば,原告に少なくとも6割の寄与度が認められるべきである。
    Ⅹ したがって,原告への清算的財産分与額は下記のとおり,1825万6328円となる。
     (原告資産合計+被告資産合計)×0.6-947万1673円
     =1825万6328円
   ② 財産分与の扶養的要素について
    Ⅰ 被告は定年まであと8年もあり,G1という大会社に勤務し組合もしっかりしており本人が退職すると申し出ない限り勤務の保証はされており安心して働ける。また,被告が通っている五反田のH1病院は自宅からバイクで病院に行き1から2か月に一度定期的に診察し,薬をもらってくるだけで交通費も定期券使用により殆どかからず1か月の医療費もわずかな金額である。被告がG1を60歳で退職した後の2年間は保険の継続利用ができるので,被告は,今後10年間はH1病院を安心して利用できる。また,G1の病院なのでG1社員は特別優遇であり本人医療費負担は1割とどこよりも安い上,本人が1か月に支払う最高限度額が5000円までとなっており,被告本人があと10年間どんなに病気にかかり通院したり病気やケガで手術をして高額料金がかかろうと,本人の治療費は1か月わずか5000円までを支払えば良いことになっており,今後10年間病気やケ   さらに詳しくみる:ガに対する医療費について何の心配もなく保・・・

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