離婚法律相談データバンク 電話料金に関する離婚問題「電話料金」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 電話料金に関する離婚問題の判例

電話料金」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

電話料金」関する判例の原文を掲載:姻期間14年間に相当する金額としては90・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:姻期間14年間に相当する金額としては90・・・

原文 還金
         206万0620円につき,昭和44年4月1日から加入期間32年間のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する金額としては90万1521円が分与の対象の基礎となりうる。なお,退職給付金600万7221円と脱会返還金206万0620円は選択的給付で,退職した場合に受ける給付が退職給付金,脱会した場合に受ける給付が脱会給付金である。したがって,財産分与の基礎に含まれうるのは,退職給付金か脱会返還金のいずれかの給付ということになるが,現在,相互扶助部の運営も財政上行き詰まっており,退職給付金の給付がこの金額のままなされるかどうかは全く不確定であり,また,被告が退職前に脱会する可能性も高いことから,脱会した場合の金額90万1521円を財産分与の基礎とすべきである。なお,原告は,被告が退職時に退職給付金を受領した旨主張するが,被告は,L1退職後,J1に再雇用され,相互扶助部は脱会しておらず継続しているので,退職給付金も脱会給付金も受領していない。
       c 労働金庫の財形貯蓄
         財形貯蓄のうち,一般財形ワイド型は平成12年6月20日契約,財形年金ワイド型は平成11年11月19日積立開始,財形住宅ワイド型は,平成7年6月20日契約したものであるが,夫婦関係が破綻した時期以降に積み立てたものであって,特有財産と認められるべきものである。
      C 原告の財形貯蓄等
       a 住宅共済払戻金
         原告が受領した住宅共済払戻金709万6351円につき,昭和60年1月から平成10年2月6日までの加入期間13年のうち,昭和61年10月4日から平成10年2月6日までの婚姻期間11年4か月に相当する金額としては,618万6562円が分与の対象の基礎となる。原告は,別居前に住宅共済払戻金を受領していることをもって共有財産である点を否定するようであるが,本来共有財産であるものを原告が単独で受領したものであって,全額を共有財産として算定すべきである。
       b 財形貯蓄
         原告が受領したD2生命保険からの財形貯蓄解約金152万7541円につき,平成10年6月20日から平成12年10月末まで月額1000円29か月の積立て合計2万9000円と平成10年11月20日から平成12年10月末まで月額5万円2年間の積立て合計120万円の合計である122万9000円が分与の対象の基礎となる。
       c 年金原資
         年金原資276万9498円につき,昭和54年7月1日から平成13年3月31日までの加入期間21年9か月(261か月)のうち婚姻期間に対応する14年(168か月)に相当する分としては178万2665円が分与の対象の基礎となる。
    〈Ⅳ〉退職金について
      A 分与の要否
        本件においては,原告と被告はそれぞれ独立して仕事を有していた上,原告は,2回も数か月にわたる家出をし,また,長年家庭内別居の状態が継続していたのであるから,退職金について,原告が分与を要求しうるほど被告に対して協力してきた関係にはないと言うべきである。ただし,被告の退職金につき2分の1の分与が認められるのであれば,原告の退職金につ   さらに詳しくみる:いても同様である。       B 被告・・・

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