離婚法律相談データバンク 評価額に関する離婚問題「評価額」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 評価額に関する離婚問題の判例

評価額」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

評価額」関する判例の原文を掲載:F1共済会住宅共済については,1184万・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:F1共済会住宅共済については,1184万・・・

原文 ち,600万7221円を総額とし,昭和44年6月1日から加入期間32年のうち,別居までの婚姻期間14年間に相当する262万8159円を財産分与の基礎とすべきである。
    〈Ⅱ〉F1共済会住宅共済
       F1共済会住宅共済については,1184万6786円の総額に対し1105万7000円が財産分与の基礎となる。すなわち,1184万6768円を総額とし,昭和61年2月20日から平成13年6月末までの加入期間15年のうち別居までの婚姻期間14年間に相当する1105万7000円が財産分与の基礎とされるべきである。
    〈Ⅲ〉財形貯蓄(労働金庫預入分)
       財形貯蓄(労働金庫預入分)については,140万4759円が財産分与の基礎となる。すなわち,平成13年7月31日現在の残高合計29万円,92万5000円,147万4759円の合計268万9759円のうち別居後の期間(平成12年11月から平成13年7月末まで月額合計6万5000円×9か月で,58万5000円と年末一時金積立合計35万円と夏季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く相当額の140万4759円が財産分与の基礎とされるべきである。
    Ⅶ 被告の普通預金は149万6245円である。
    〈Ⅰ〉みずほ銀行(旧第一勧銀)29万6159円
    〈Ⅱ〉みずほ銀行(旧富士銀)36万0086円+84万円
     さらに詳しくみる:  〈Ⅲ〉合計149万6245円    ・・・