離婚法律相談データバンク 財形貯蓄に関する離婚問題「財形貯蓄」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 財形貯蓄に関する離婚問題の判例

財形貯蓄」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

財形貯蓄」関する判例の原文を掲載:成13年2月12日付で住民票を本件マンシ・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:成13年2月12日付で住民票を本件マンシ・・・

原文 った後,D1に対し,平成12年11月には,その旨を連絡し,D1は,知人に対し,平成12年中には,本件マンションに転居する旨連絡していたことから,平成13年1月には,D1あての年賀状が本件マンションに届くようになった。D1は,平成12月12月ころ,それまで住んでいたC2というアパートを引き払って,本件マンションに転居し,平成13年2月12日付で住民票を本件マンションに移し,被告とD1は,D1が被告のために家事を引き受けて,夫婦同様の共同生活を始めた。D1は,独身であるが,離婚歴があり,子供が2名いるが,被告と同居するまで,誰からの援助を受けることなく生活していたものであり,被告との同居を始めることを子供らに告げた上で被告との同居を始めたものである。(甲72,乙20,同27,証人D1,原告及び被告)
 (6)原告及び被告の資産・負債の状況は,以下のとおりである。
   ①Ⅰ 原告及び被告は,昭和61年2月28日,本件マンションを原告5分の1,被告5分の4の割合で共同で購入したところ,その購入金額は,2780万円であり,原告が,うち200万円を現金で,うち200万円を会社から借り入れてそれぞれ拠出し,被告が,うち1420万円を住宅金融公庫から,うち450万円を会社から,うち400万円をF1共済会からそれぞれ借入れ,うち32万円を現金で拠出した。(甲72,乙1ないし同9,同16,同27,原告及び被告)
    Ⅱ 本件マンションの不動産業者による平成14年1月18日時点における売出上限価格は2780万円であり,査定価格は2480万円である。平成14年度固定資産評価証明書によれば,本件マンションの建物部分の価格は579万5600円であり,本件マンションの敷地権の目的たる土地の価格は9億3425万0250円である。(甲20の3及び4,乙19)
    Ⅲ 本件マンションに関し,原告及び被告が負担した債務のうち,別居時点の残債務は,ローン返済予定表によれば,平成12年10月29日当時の残債務額は毎月返済分859万3994円とボーナス返済分765万8324円の合計1625万2318円であり,本件マンションに居住している被告が支払っていくものと予想される。(乙2,同3,同25,同27,被告)
  さらに詳しくみる:   ②Ⅰ 原告は,平成10年3月20日・・・

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