離婚法律相談データバンク 財形貯蓄に関する離婚問題「財形貯蓄」の離婚事例:「夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻」 財形貯蓄に関する離婚問題の判例

財形貯蓄」に関する事例の判例原文:夫からの妻や子供への度重なる暴力や不貞行為により、結婚生活が破綻

財形貯蓄」関する判例の原文を掲載:での婚姻期間に対応する11年に相当する部・・・

「夫の不貞行為や妻や子供への暴力により、結婚生活が破綻した事例」の判例原文:での婚姻期間に対応する11年に相当する部・・・

原文 季一時金積立合計35万円の合計128万5000円)を除く同居期間中に形成された部分は140万4759円である。(乙17の2)
   ⑧ 原告の財形貯蓄
    Ⅰ 住宅共済払戻金について
      原告は住宅共済として709万6351円を積み立てているが,昭和60年1月から平成10年2月6日までの加入期間13年のうち,別居までの婚姻期間に対応する11年に相当する部分は,600万4604円となるところ,原告は住宅共済払戻金の払戻しを受けてこれを全て費消しているが,前記のとおり,うち600万円はE1マンションの購入資金として費消されたものである。(甲14の1)
    Ⅱ 財形貯蓄について
      原告は,平成13年4月10日,D2生命保険に財形貯蓄152万7541円を有し,その払戻を受けたが,別居までの婚姻期間中に,平成10年6月20日から平成12年10月末まで29か月間月額1000円合計2万9000円,平成10年11月20日から平成12年10月末まで2年間月額5万円合計122万9000円の積立をなしていた。(甲31)
    Ⅲ 年金原資について
      原告が,平成14年6月末日現在E2からの年金原資として,276万9498円を保有しているところ,昭和54年7月1日から平成13年3月31日までの加入期間21年間のうち別居までの婚姻期間に対応する14年間に相当する部分は184万6332円である。(甲30)
 (6)原告及び被告の別居後の生活状況は以下のとおりである。
   ① 被告は糖尿病に罹患しているが,それを前提に,雇用関係の比較的安定しているL1の関連企業に勤務しており,月額給与支給額は額面で45万17   さらに詳しくみる:90円であり,厚生年金保険料3万2077・・・

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