離婚法律相談データバンク 同席に関する離婚問題「同席」の離婚事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」 同席に関する離婚問題の判例

同席」に関する事例の判例原文:夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例

同席」関する判例の原文を掲載:。  ウ 慰謝料の額は争う。 第3 争点・・・

「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」の判例原文:。  ウ 慰謝料の額は争う。 第3 争点・・・

原文 被告Y1の言動が独立の不法行為に当たることは,争う。
 ウ 慰謝料の額は争う。
第3 争点に対する判断
 1 本件訴訟において問題となる事実関係
 原告は,被告らの不倫行為を被告らの共同不法行為とした上で,「単なる不貞という問題を超えて,原告の人間性を無視,否定する次のような悪質な行為」を行ったと主張して,上記第2,2(1)アのaないしiの被告らの行為を掲げている。この主張は,これらの各行為が不倫行為に係る慰謝料の算定に際して考慮されるべき事情にとどまらないと主張するもののようでもあるので,この点につき,当裁判所の考え方を述べる。
 離婚に伴う慰謝料の請求をするのではなく,婚姻関係にある配偶者とその不貞の相手とに対し,不法行為に基づく損害賠償の請求をする本件訴訟においては,原告と被告Y1との婚姻生活における被告Y1の行為のうち,婚姻関係を破たんさせることにつながったものがすべて問題となるのではなく,暴力,名誉毀損等,独立して不法行為と評価し得るもののみを問題とし得るというべきであり,そこに至らないものは,被告らの不倫行為の悪質さないしこれにより原告の受けた精神的苦痛の程度を量る事情として検討の対象となるものである。原告の掲げる上記事実のうち,aないしc,g及びiはそのような事情ともいえないし,dないしf及びhも,上記の事情として考慮すべきものである。なお,d,f及びhは,原告の主張自体から,被告Y1の単独行為とみられるのであり,これを被告Y2の損害賠償責任の範囲を確定するために考慮するのは相当でない。
 これに対し,争いのない事実(3)の被告Y1の言動は,原告の名誉を毀損するものとして,独立の不法行為となるものであるが,これは被告Y1の単独行為であり,被告Y2がこれに関与したとは主張されていないから,被告らの共同不法行為とはいえない。
 以上の観点に立って,以下,検討する。
 2 被告らの不倫行為とその慰謝料
(1)前記争いのない事実(1)及び(2)によれば,被告らは,被告Y1に原告という妻があることを知りながら,長期間にわたり肉体関係を続けたものであり,これによって,原告と被告Y1との夫婦関係は破たんさせられたというのであり,しかも,平成13年1月から同年9月までは,原告の実家や自宅に極めて近い原告所有のアパートの2階において,被告らが密かに半同棲生活をしていたというのである。ところが,被告らは,本件訴訟の答弁書において,被告らの関係は同年5月ころから6月ころまでだけであり,当時被告Y2は被告Y1が妻帯者であることを知らなかったと答弁し,興信所の調査結果が甲号証として提出されて初めて,上記事実を認めるに至ったものであることが,記録上明らかである。そして,甲第10号証によれば,被告Y1は,平成13年6月,被告Y2との箱根不倫旅行を認めたが,謝罪せず,「不倫や離婚も神様が決めたこと。」などと言い放ったことが認められる(なお,前記第2,2(1)アのd,f及びhの原告主張のその余の事実は,これを証する証拠がない。)。
 以上のような被告らの不倫行為の期間,態様,原告と被告Y1の婚姻期間,家族関係,被告らの応訴態度等を総合すれば,被告らの共同不法行為によって原告が受けた精神的苦痛の慰謝料は,400万円が相当であると認められる。なお,被告Y1につき認められる上記の付加的事情は,被告らの損害賠償金に差を設けるほどの事情とはいい難い。
 3 被告Y1の争いのない事   さらに詳しくみる:実(3)の言動とその慰謝料  被告Y1の・・・