離婚法律相談データバンク 発覚に関する離婚問題「発覚」の離婚事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」 発覚に関する離婚問題の判例

発覚」に関する事例の判例原文:夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例

発覚」関する判例の原文を掲載:の婚姻生活における被告Y1の行為のうち,・・・

「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」の判例原文:の婚姻生活における被告Y1の行為のうち,・・・

原文 2(1)アのaないしiの被告らの行為を掲げている。この主張は,これらの各行為が不倫行為に係る慰謝料の算定に際して考慮されるべき事情にとどまらないと主張するもののようでもあるので,この点につき,当裁判所の考え方を述べる。
 離婚に伴う慰謝料の請求をするのではなく,婚姻関係にある配偶者とその不貞の相手とに対し,不法行為に基づく損害賠償の請求をする本件訴訟においては,原告と被告Y1との婚姻生活における被告Y1の行為のうち,婚姻関係を破たんさせることにつながったものがすべて問題となるのではなく,暴力,名誉毀損等,独立して不法行為と評価し得るもののみを問題とし得るというべきであり,そこに至らないものは,被告らの不倫行為の悪質さないしこれにより原告の受けた精神的苦痛の程度を量る事情として検討の対象となるものである。原告の掲げる上記事実のうち,aないしc,g及びiはそのような事情ともいえないし,dないしf及びhも,上記の事情として考慮すべきものである。なお,d,f及びhは,原告の主張自体から,被告Y1の単独行為とみられるのであり,これを被告Y2の損害賠償責任の範囲を確定するために考慮するのは相当でない。
 これに対し,争いのない事実(3)の被告Y1の言動は,原告の名誉を毀損するものとして,独立の不法行為となるものであるが,これは被告Y1の単独行為であり,被告Y2がこれに関与したとは主張されていないから,被告らの共同不法行為とはいえない。
 以上の観点に立って,以下,検討する。
 2 被告らの不倫行為とその慰謝料
(1)前記争いのない事実(1)及び(2)によれば,被告らは,被告Y1に原告という妻があることを知りながら,長期間にわたり肉体関係を続けたものであり,これによって,原告と被告Y1との夫婦関係は破たんさせられたというのであり,しかも,平成13年1月から同年9月までは,原告の実家や自宅に極めて近い原告所有のアパートの2階において,被告らが密かに半同棲生活をしていたというのである。ところが,被告らは,本件訴訟の答弁書において,被告らの関係は同年5月ころから6月ころまでだけであり,当時被告Y2は被告Y1が   さらに詳しくみる:妻帯者であることを知らなかったと答弁し,・・・