「精力剤」に関する離婚事例・判例
「精力剤」に関する事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」
「精力剤」に関する事例:「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」
キーポイント | この事件のキーポイントは離婚が認められるためには、結婚生活をこれ以上継続することができない重大な理由が当事者の間になければなりません。 夫の不倫により、妻の請求する慰謝料についてどれだけ認められるかが問題になります。 |
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事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)と不倫相手の英子(仮名)です。 1 夫との結婚 妻(昭和32年生まれ)と夫(昭和33年生まれ)は、平成2年5月2日結婚し、平成4年1月19日2人の間に長女の花子(仮名)が生まれました。 2 夫の不倫 夫の不倫相手の英子(昭和52年生まれ)は、遅くとも平成12年秋ころから、夫が妻帯者であることを知りながら継続的に肉体関係を持つようになりました。これにより、妻と夫との結婚関係は決定的に破たん状態となりました。 3 夫と不倫相手との半同棲生活 夫は、妻の実家や自宅の目と鼻の先にある妻所有のアパートの2階に平成13年1月から同年9月まで密かに英子を住まわせ、夫と英子は半同棲生活をしていました。 4 妻と夫の別居 夫は、平成13年9月に妻と長女の花子を残して家を出て、一度家に戻ったものの、平成14年6月には完全に家を出て、その後は妻と別居しています。 |
判例要約 | 1 不倫により妻への精神的苦痛を与えた損害賠償として、夫とその不倫相手の英子が慰謝料を支払う 夫と英子の不倫の期間など、妻と夫の結婚期間、家族関係、夫と英子の態度等を総合すると、夫と英子の不倫によって妻が受けた精神的苦痛の慰謝料は4,000,000円が相当であると認められました。 2 名誉を侵害した夫が妻への慰謝料を支払う 妻の名誉を侵害したことは、夫と英子との不倫により傷ついた妻の心情を逆なでするものであって、妻に対し大きな精神的苦痛を与える行為といえます。これによって妻が受けた精神的苦痛を慰謝するために、夫は2,000,000円の慰謝料を支払う義務を負うものと認められました。 3 訴訟費用は夫とその不倫相手の英子の負担 |
原文 | 主 文 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金400万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 被告Y1は,原告に対し,金200万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 3 原告のその余の請求を棄却する。 4 訴訟費用は被告らの負担とする。 5 この判決は,原告勝訴部分に限り,仮に執行することができる。 事実及び理由 第1 請求 1 被告らは,原告に対し,連帯して,金1000万円及びこれに対する平成14年9月11日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。 2 訴訟費用は被告らの負担とする。 3 仮執行宣言 第2 事案の概要 本件は,被告Y1(以下「被告Y1」という)の妻である原告が,被告らの継続的な不倫行為及び被告Y1の原告を陥れる言動が不法行為に当たり,これらにより精神的苦痛を受けたとして,被告らに対し,その慰謝料1000万円の支払を求める事件である。 1 争いのない事実 (1)原告(昭和32年○月○○日生まれ)と被告Y1(昭和33年○月○○日生まれ)は,平成2年5月2日,婚姻し,平成4年1月19日,2人の間に長女Aが生まれた。 (2)被告Y2(昭和52年○月○○日生まれ)は,遅くとも平成12年秋ころから,被告Y1が妻帯者であることを知りながら,被告Y1と継続的に肉体関係を持つようになった。これにより,原告と被告Y1との婚姻関係は,決定的に破たん状態となった。被告Y1は,原告の実家や自宅の目と鼻の先にある原告所有のアパートの2階に,平成13年1月から同年9月まで,密かに被告Y2を住まわせ,被告らは同所において半同棲生活をしていた。被告Y1は,同月,原告と長女を残して家を出,いったん家に戻ったものの,平成14年6月,完全に家を出て,その後は原告らと別居している。 (3)原告は,被告Y1の以下のような言動により,名誉を毀損され,精神的苦痛を受けた(原告と被告Y1の間において争いがない。)。 ア 被告Y1は,B大和市議,同市議の後援会関係者,原告の実家のビルのある商店街の人々等に対し,次のように吹聴してきた。 a 話合いを拒否してきたのは被告Y1であるのに,「原告にはそううつ病の気があり,話合いをすることができない。」と吹聴した。 b 不倫の事実を隠すために,「原告には被害妄想の気があり,被告Y1が不倫はしていないのに,不倫をしていると騒ぎ立てている。」と吹聴した。 c 住宅ローンの大部分は,原告が家賃収入及び母からの援助によって返済してきたのに,「家は勝手に原告が建て,借金だけ背負わされて,自分が返済している。」と吹聴した。 d 夫婦関係破たんの責任があたかも原告にあるかのように装うために,「原告は,わがままでどうしようもない。だから,1度目も失敗しているのだ。」と吹聴した。 イ 被告Y1は,原告とC氏(被告Y1との話し合いに同席してくれた人物)が親密な関係にあると,D氏(二見市議の後援会関係者の1人で,被告Y1と仕事上の関係もある人物)にうそを言い,あたかも原告に非があるかのように装い,自らの不倫を隠ぺいしようとした。 ウ 被告Y1は,不倫の発覚後,D氏から不倫を戒められると,今度は,原告とD氏が親密な関係にあると,D氏の妻にうそを言い,原告を陥れた。 2 争点及び争点に関する当事者の主張 本件の中心的争点は,慰謝料の額である(もっとも,争いのない事実(3)の被告Y1 さらに詳しくみる:被告Y1と仕事上の関係もある人物)にうそ・・・ |
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原告側の請求内容 | ①夫とその不倫相手の英子は、妻に対し、連帯して10,000,000円を平成14年9月11日から支払済みまで年5分割となる金額を支払う |
勝訴・敗訴 | 一部勝訴 |
予想裁判費用 (弁護士費用) |
1,000,000円~1,200,000円 |
証拠 | 1.住民票 ・浮気相手と同居していることを証明するもの 2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書 ・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの 3.写真、録音テープ、ビデオテープ ・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など 4.探偵社等の調査報告書 ・相手の浮気を証明できるもの 5.クレジットカードの利用明細・領収書 ・飲食店・ホテルなどの利用記録など 6.パソコン・携帯電話のメール、手紙 ・浮気相手とのやり取りを証明できるもの |
審査日 | 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(ワ)第18501号 第二審 なし 第三審 なし |
上部の「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例
事例要約 | この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、その夫(被告)です。 1.結婚 夫と妻は、昭和45年6月9日に結婚しました。 2.夫の退職と転職 夫は、昭和59年に勤務先を退職した後、鍼灸師と整体師の資格を得てその業務に従事していました。 その一方、不動産投資の失敗などから、かなりの借金を負っており、60歳から受給された年金についても、年金を担保にして貸付けを受け続けていました。 3.夫との離婚 夫が多額の借金を負ったことが原因で、平成7年11月24日、一度協議離婚の形をとったが実際は結婚生活を継続しました。 4.夫との再婚 平成8年8月16日に、妻は再度婚姻届を出しました(妻本人)。 5.夫が身体障害者認定を受ける 夫は、平成13年9月26日、自転車に乗っていた際に転倒し、脳挫傷、外傷性硬膜下血腫の傷害を負いました。 約2か月後に退院したものの、脊柱管狭窄症及び外傷による右上下肢機能障害が残り、身体障害程度等級6級の認定を受け、日常生活でも介護が必要な状態になりました。 現在でも、100メートルほどしか歩けない、手がしびれるなどの症状があります。 6.夫婦関係の悪化 平成13年ころから、夫がわいせつ写真を所持していることが、妻に見つかり発覚しました。 妻がそれを夫に問いかけると、ぶっ殺すと強く首を絞められ、はさみと千枚通しを持って追いかけられたりしました。 その後も、夫のものと思われる多数のピンクチラシやテレホンセックスのメモと思われるメモ用紙が見つかりました。 また、平成15年5月ころ、妻が帰宅すると、夫は大声でテレホンセックスをしている最中で、妻が声をかけても気づかず、 妻と夫の結婚記念日である同月30日に、他の女性とデートの約束をしたりもしていました。 7.夫婦の別居 上記の夫の暴力や性的な趣味により、妻は平成15年5月31日に夫に何も告げずに家を出て、別居しました。 8.夫の自殺未遂後、妻が家に戻る H15年6月ごろ、夫が睡眠導入剤を大量摂取し自分で110番通報する自殺未遂事件を起こしました。 その後、妻は近隣の人々や民生児童委員の仲裁で家に戻りましたが、その際夫は、これまでのようなことはしないと妻と約束しました。 9.しかし、夫の暴力や浮気は続く その後も夫は、テレホンセックス、デート、さらには自宅に女性を呼んで浮気を始めました。 また、妻が注意をすると頭を叩く、洗面器で水をかける、あざがつくほど腕を強く掴むなど、妻に対する暴力も相変わらず続いていました。 9.夫が、借金をする 夫は、佐藤(仮名)なる人物の話に乗り、「闇の仕事をする」と称して、年金を担保に170万円も借り入れてしまいました。 妻が問い詰めても、「お前には関係ない」としか答えませんでした。 10.妻が再度家を出る H15年10月1日、妻は再び家を出て、妻名義でなされていた住居の賃貸借契約も解約し、それ以降、夫と別居しています。 11.妻が裁判を起こす 平成16年、妻が夫との離婚を請求する裁判を起こしました。 |
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判例要約 | 1.夫と妻の結婚生活は破綻している 夫の暴力や、金銭のトラブル等で夫婦間の争いが増え、現在は別居状態にある為、両者の結婚生活は破綻していると言えます。 2.結婚生活を継続できない重大な事由があり、その原因の多くは夫が負うべきものである 夫による、テレホンセックスなどの性的な趣味、妻に対する暴力、共同生活の貴重な生活費である年金を担保に、借金をして怪しげな儲け話にお金をつぎ込むなど、主に夫の言動によって信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものと言えます。 3.妻からの離婚請求を認める 上記のように、夫によって夫婦の信頼関係が破壊され、結婚生活が破綻に至ったものとして、妻の離婚請求を認めると、裁判所は判断しました。 |
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