離婚法律相談データバンク 単独に関する離婚問題「単独」の離婚事例:「夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例」 単独に関する離婚問題の判例

単独」に関する事例の判例原文:夫の不倫による結婚の完全な破綻による妻の精神的苦痛が認められた事例

単独」関する判例の原文を掲載:の言動が独立の不法行為に当たるかどうかに・・・

「妻が、夫とその不倫相手に対して不倫により精神的苦痛を与えた損害賠償請求としての慰謝料の請求が一部認められた判例」の判例原文:の言動が独立の不法行為に当たるかどうかに・・・

原文 うに装い,自らの不倫を隠ぺいしようとした。
 ウ 被告Y1は,不倫の発覚後,D氏から不倫を戒められると,今度は,原告とD氏が親密な関係にあると,D氏の妻にうそを言い,原告を陥れた。
 2 争点及び争点に関する当事者の主張
 本件の中心的争点は,慰謝料の額である(もっとも,争いのない事実(3)の被告Y1の言動が独立の不法行為に当たるかどうかについても,争いがある。)。
(1)原告の主張
 ア 被告らは,継続的な不倫行為により,共同して,原告の被告Y1に対する守操権を故意に侵害しただけでなく,単なる不貞という問題を超えて,原告の人間性を無視,否定する次のような悪質な行為を行った。
 a 被告Y1は,婚姻以後,平成10年に至るまで,国立大学医学部,税理士試験,司法書士試験の受験を繰り返したが,いずれも成功せず,その間,塾の講師などのアルバイトもしたものの,独立して家計を支えるほどの収入はなく,原告の実家に寄宿し,その経済的援助を受けながら生活していた。
 b 被告Y1は,平成7年,大和市(以下省略)に土地を購入し,翌年,自宅を新築したが,これも,原告の母が保証人となって7000万円もの銀行借入をすることが可能になったからできたことである。
 c 被告Y1は,平成10年6月,秦野市で,株式会社Eを設立して不動産業を開業したが,うまくいかず,同年8月,大和市に会社を移転した。大和市では,原告の母の縁故と信用を最大限活用することにより,事業が隆盛となった。
 d 被告Y1は,平成13年6月,被告Y2との箱根不倫旅行を認めたが,原告との真剣な話合いは拒否し,謝罪も一切なく,驚くべきことに,原告に対し,乱交パーティーへの参加を誘った。
 e 被告Y1は,原告の実家,自宅及び株式会社Eの目と鼻の先にある原告所有のアパートの2階に,平   さらに詳しくみる:成13年1月から同年9月まで,密かに被告・・・