離婚法律相談データバンク 不倫を認めているが謝らない夫に関する離婚問題「不倫を認めているが謝らない夫」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 不倫を認めているが謝らない夫に関する離婚問題の判例

不倫を認めているが謝らない夫」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

不倫を認めているが謝らない夫」関する判例の原文を掲載:住宅ローンを支払い続けていること,④原告・・・

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:住宅ローンを支払い続けていること,④原告・・・

原文 にあり,Bとの間にCをもうけているが,Bは,脳梗塞の後遺症により右半身が麻痺しており,同人の介護及びCの監護に当たって,原告の物心両面での補助が不可欠であること,③原告は,被告と別居後も,被告に対して相当額の婚姻費用を支払い,被告及びAの居住するマンションの住宅ローンを支払い続けていること,④原告は,離婚に当たって,被告及びAが同マンションに住み続けることを認め,Aが成人するまで養育費を支払う,慰謝料又は財産分与名目で相当の一時金を支払うなどの条件を提示しており,離婚を認めても,被告が精神的・社会的・経済的に苛酷な状況に置かれることも,Aの監護・教育・福祉上問題であるともいえないことなどから,原告の離婚請求が信義誠実の原則に反するとはいえない。
第3 争点に対する判断
 1 認定事実
   前記の前提となる事実に加え,証拠(甲1乃至4,7乃至11,13,14,乙1乃至11,19,24乃至35,37乃至40,44,45,原告本人,被告本人)及び弁論の全趣旨によれば,次の事実が認められる。
 (1)原告は,D大学医学部在学中に被告と知り合って交際を始め,昭和60年11月1日,婚姻の届出をした。原告は,昭和61年3月に同学部を卒業後,昭和63年4月に医師国家試験に合格し,その後,各地の病院に勤務している。
 (2)原告と被告は,平成5年2月に長男Aをもうけ,平成6年には,被告の肩書住所地所在の区分所有建物(以下「本件マンション」という。)を購入し,以後,同マンションにおいて,親子3人で暮らしていた。なお,本件マンションの購入代金の一部は,被告が,同人の実家の援助を受けて支払い,残金については,原告が,住宅金融公庫及び株式会社E銀行(平成6年当時の商号は,「株式会社E′銀行」。)から,返済期間25年のローンを組んで合計4270万円を借り入れて,これを支払ったため,マンシ   さらに詳しくみる:ョンの名義は,原告と被告の共有(持分割合・・・

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