離婚法律相談データバンク 一時金に関する離婚問題「一時金」の離婚事例:「夫の浮気による結婚生活の破綻」 一時金に関する離婚問題の判例

一時金」に関する事例の判例原文:夫の浮気による結婚生活の破綻

一時金」関する判例の原文を掲載:たことが認められるので,原告は,民法77・・・

「浮気を繰り返した夫からの離婚請求が、妻への裏切り行為として認められなかった判例」の判例原文:たことが認められるので,原告は,民法77・・・

原文
    前記のとおり,本件では,原告は,平成8年7月に被告と別居しているが,それ以前から,勤務先の同僚であったBと情交関係にあり,被告と別居後もその関係を続け,婚姻関係を破たんさせるに至ったことが認められるので,原告は,民法770条1項5号所定の婚姻を継続し難い重大な事由につき専ら又は主として責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)というべきであり,同認定を左右するに足りる証拠はない。なお,原告は,婚姻関係の破たんの原因は,婚姻当初からの両者の性格の不一致(被告は,勝ち気で,我が強く,自分の意見を曲げず,嫉妬深く,執拗な性格であり,原告は,それに嫌気がさしていた。)であり,原告は,平成8年3月17日に被告と口論をしたことが最終的な引き金となって家を出,今後別居する意向を被告に伝えていたものであって,Bとの情交関係は上記別居後に生じたものであるから,原告は有責配偶者ではないと主張し,甲13及び原告本人尋問中には,これに沿う部分もある。しかし,①前記のとおり,原告と被告は,少なくとも平成8年4月以後原告が頻繁に外泊するようになるまでは,円満で平穏な家庭生活を営んでいたと認められ(これは,原告が,平成7年12月に,被告に対して愛情に溢れたクリスマスカードを送っていること(乙4)や,同年夏から平成8年3月頃にかけて,被告及びAと親子3人で,しばしば旅行に行ったり,自宅で祝い事をしていること(乙5乃至11)からもうかがえる。),原告の主張するように婚姻関係の破たんの原因となるような性格の不一致があったと認めるに足りる証拠はないこと,②原告は,同人の主張する別居時期以後も,しばしば自宅に帰って家族団らんの時間を持ち,Aの入園式に被告と一緒に出席したり,Aの端午の節句を祝うなどしており(乙12乃至15),この時点でも,婚姻関係が破たんしていることをうかがわせる具体的な事実は認められないこと,③一方,原告は,平成8年7月に同人の荷物を本件マンションから搬出する以前に,被告に対して別居の意思を告げていたと述べているが,被告は,これを否定し,原告からは,外泊が多くなった理由として,病院の仕事が忙しくなったためとしか聞いていないと述べており,また,かかる告知があった場合,当然,被告からは,別居理由について詰問したり,原告に反発したり,別居を思いとどまってほしいと懇願するなどの反応が予想されるにもかかわらず,これらの反応があったことをうかがわせるものは本件一件記録上認められないことなどに照らすと,前記甲13及び原告本人尋問中の原告の主張に沿う部分は,にわかに信用し難く,これを採用できないというべきである。
 (2)原告が有責配偶者であっても離婚請求が認められるか
    民法770条1項5号所定の事由による離婚請求が有責配偶者からされた場合において,当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たっては,有責配偶者の責任の態様・程度,相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情,離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・経済的状態,夫婦間の子,殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況,別居後に形成された生活関係等が考慮されなければならず,更には,時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないものというべきである。したがって,有責配偶者からされた離婚請求については,①夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及んでいるか否か,②その間に未成熟の子が存在するか否か,③相手方配偶者が離婚により精神的・経済的に極めて苛酷な状況に置かれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような事情が存するか否か等の諸点を総合的に考慮して,当該請求が信義誠実の原則に反するといえないときには,当該請求を認容することができると解するのが相当である。
    上記の見地に立って本件をみるに,前記の事実関係によれば   さらに詳しくみる:,原告と被告との別居期間は,当審の口頭弁・・・

一時金」の関連離婚法律相談事例、離婚問題事例