離婚法律相談データバンク 間で口論に関する離婚問題「間で口論」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 間で口論に関する離婚問題の判例

間で口論」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

間で口論」関する判例の原文を掲載:報告をしただけであると主張するが,原告も・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:報告をしただけであると主張するが,原告も・・・

原文 ,婚姻することになったと伝えた。さらに,同月3日には,原告はそれぞれ別居している被告の両親に面会し,その際,婚姻することになったという報告を行った。
    これに対し,原告は,いずれも被告が勝手に原告や被告の両親及びA夫婦に対し婚姻するという報告をしただけであると主張するが,原告もその場にいたのであるから,婚姻するという明確な意思がなかったとしたなら,被告の報告を直ちに訂正することが可能であったはずであって,このことからすると,原告の上記主張はとり得ない。また,原告は,その場で訂正して被告に恥をかかせたくなかった,否定する状況ではなかった等と供述するが,婚姻という重大なことがらであるにもかかわらず,複数回にわたり複数の人の面前で,婚姻するとの被告の発言を聞きながらそれを訂正しなかったことはいかにも不合理であり,原告の供述は信用できない。
  エ 被告は,平成10年2月5日から2月22日にかけて英国に渡り,原告のアパートに滞在した。そして,同年2月20日に原告と被告とは,2通の婚姻届にそれぞれが署名し,原告の実印が日本にあったことから,被告が帰国した際に原告の母親から原告の実印を押印してもらうことにし,被告が婚姻届を預かった。被告は,日本に帰国し,同年2月26日ころ,同婚姻届を原告の両親に渡した,原告の両親は,原告の意思を確認した上,原告の父親が同婚姻届の一通の証人欄に署名押印し,原告の母親が原告の署名の横に押印をした。被告は,同年3月2日,原告の母親と共に逗子市役所に赴き,婚姻届を提出した。
    この点につき,原告は,婚姻届に署名した当時,婚姻する意思を固めていなかったが,押印がないのでまだ有効な書面として成立していないと思ったこと,被告が英国滞在中に炊事,洗濯,部屋の掃除等をやってくれたことに対する感謝の気持ちがあったこと,被告が親戚,友人に,原告と婚姻することを公言していたこと,被告が既に職場を退職してしまったことから,署名することを面と向かって断れなかったと主張し,原告本人の陳述書(甲2)にもその旨の記載部分があり原告本人も同様の供述をする(以下,原告の陳述書や供述をまとめて「原告の供述等」という。)。しかし,いずれの理由もその婚姻届の重要性に鑑みると,意に反して婚姻届に署名したことの理由としては不合理なものであり,原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。
    また,原告は,原告の両親は,原告が出張中であったことから,その意思確認をすることができず,また,原告の署名が存したことから,被告の言葉を信じて署名押印したものであると主張し,原告の供述等にもその旨が述べられている。しかし,子の婚姻届出という重大な事項につき親が自らその意思を確認しないで婚姻届出の証人となったり,婚姻届に押印するなど考えにくいことであるし,仮に,原告の両親が電話をかけた時期に原告が出張中であったとしても,原告の両親としては,日を改めて連絡を試みればよいことであり,原告の意思を確認しないで早急に婚姻届を作成しなければならないような事情は伺われないのであって,原告の両親が原告の意思確認をしなかったとの原告の供述等は信用できず,その主張もとり得ない。
    さらに,原告は,平成10年2月5日から約2週間の被告の渡英は,被告が原告の英国での生活状況を知り,お互いにふさわしい相手かどうかよく考えて決めるための試験的な滞在であると主張し,原告の供述等にもその旨が述べられている。しかしながら,原告は,その2週間の滞在期間,被告のためにホテルを用意するなどはせず,原告のアパートに同居させていたものであり,婚姻についての確たる約束のない状況において,かような行為に出ることは考えにくいのであって,原告の供述等は信用できず,その主張もと   さらに詳しくみる:り得ない。 (2)婚姻後の同居の開始から・・・