「相手と同居」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例
「相手と同居」関する判例の原文を掲載:告も帰国した。 (イ)原告と被告と・・・
「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:告も帰国した。 (イ)原告と被告と・・・
| 原文 | 奪っていってしまった。 ウ 帰国後における別居の継続 (ア)原告は,平成11年6月,Bから東京本社勤務を命じられ日本に帰国し,被告も帰国した。 (イ)原告と被告とは,イギリス滞在中から完全に別居状態で離婚するほかない状況であり,原告は帰国後は両親の実家に当面住むことにし,被告と同居の意思がないことを予め被告に伝えていた。 ところが,被告は,直接原告の両親の実家まで来て,強引に家の中に押し入ろうとし,原告の母親ともみ合いとなり,危険を感じた原告の母親は直ちに110番通報した。 その後,原告はやむを得ず,被告のために1週間分のホテルを手配し,宿泊代を支払った。 (ウ)それ以降,現在に至るまで別居が継続している。原告と被告とは,同居期間が約10か月にすぎないのに対し,別居期間は既に4年を超えている。 エ(ア)原告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に,離婚を求める調停申立てを行ったが,(平成12年(家イ)第15号),同13年9月6日,被告が離婚される理由がないとして話し合いは一切進展せず,調停不成立となった。 (イ)被告は,横浜家庭裁判所横須賀支部に婚姻費用分担の調停を申し立て(平成13年(家イ)第371号),原告は,調停条項に定められた125万円の一時金を支払い,月々17万円の婚姻費用を支払うとの合意をした。 (ウ)原告は,被告に対し,当面の生活費として調停とは別に200万円を支払っ さらに詳しくみる:た。 (3)以上の事実によれば,次のよ・・・ |
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