離婚法律相談データバンク 「電話番号」に関する離婚問題事例、「電話番号」の離婚事例・判例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」

電話番号」に関する離婚事例・判例

電話番号」に関する事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」

「電話番号」に関する事例:「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」

キーポイント 離婚に関する事件では「離婚の原因を作った者の離婚請求を裁判所が認めない」という大原則があります。
浮気をした夫のからの、妻の夫に対する異様なさいぎ心等を理由に請求する離婚が認められるかが問題になります。
事例要約 この裁判を起こしたのは、夫(原告)であり、裁判を起こされたのは、妻(被告)です。

1 夫と妻の出会い
夫は平成9年当時、英国の現地法人に出向中でしたが年末年始で帰国していた平成9年12月27日に友人の田中夫婦(仮名)からその新居祝いに招かれました。そこで田中夫婦から妻を紹介され、田中夫婦や他の友人との話が盛り上がったため、夫と妻は他の友人らとともにその夜は田中夫婦宅に宿泊しました。
2 性的関係をもつようになる
夫と妻は平成9年29日、会う約束をして午後8時過ぎに世田谷にある寿司店で食事をしました。その後、ファミリーレストランでコーヒーを飲み、夫が自動車で妻を自宅まで送ることになりました。調布の妻の自宅に着いたのは午前零時を回っていましたが、夫は妻に対して「まだ話し足りないから、君の部屋に寄っていいかな。」と尋ね、妻の部屋に入りこの夜に性的関係をもちました。
3 両親への紹介
夫は平成10年の元旦の日に妻を夫の両親に紹介し、平成10年1月2日には夫と妻は、田中夫婦のもとに赴き結婚することになったと伝えました。さらに、平成10年1月3日には、夫はそれぞれ別居している妻の両親に面会し結婚することになったという報告を行いました。
4 婚姻届けの提出
妻は平成10年2月5日から2月22日にかけて英国に渡り、夫のアパートに滞在しました。そして、平成10年2月20日に夫と妻は2通の婚姻届にそれぞれが署名しましたが、夫の実印が日本にあったことから妻が帰国した際に夫の母親から夫の実印を押印してもらうことにして妻が婚姻届を預かりました。妻は日本に帰国し平成10年2月26日ころ婚姻届を夫の両親に渡し、夫の両親は、夫の意思を確認した上で夫の父親が婚姻届の一通の証人欄に署名押印し、夫の母親が夫の署名の横に押印をしました。妻は平成10年3月2日、夫の母親と共に逗子市役所に赴いて婚姻届を提出しました。
5 ロンドンでの同居生活
妻は平成10年3月31日に歯科助手及び歯科衛生士として勤務していた歯科医院を退職しました。妻は、平成10年5月4日に英国に渡り、ロンドンの夫のアパートにおいて同居生活が始まりました。
6 夫の浮気
夫は妻と結婚する前から、英国でトルコ人留学生のアンナ(仮名)という女性と交際し性的関係を持っていましたが、妻と結婚した後もアンナとの交際を続け、アンナを夫のアパートに招き入れたりしていました。
7 妻が夫の浮気を知る
妻は、平成10年5月4日に渡英して夫との同居を開始した後に夫とアンナが交際をしている事実を知り、精神的な打撃を受けました。妻は夫にアンナとのことを問い詰めることがありましたが、夫は妻に対してアンナの方が愛しいと言うこともありました。妻は夫との幸福な生活を信じて英国まで来たため、夫が他の女性と交際していることに強い衝撃を受け、夫とアンナの関係や他の女性との関係にも疑いを持つようになりました。
8 夫の浮気による口論と暴行
平成10年8月中旬にアンナはトルコに帰国しましたが、帰国の際、夫はアンナを空港まで送っていきました。その後も、アンナから夫宛てに熱烈な思いを記した手紙が送付され、妻は夫に対し、アンナとの関係や他の女性との関係を問い詰めることもあり、夫婦間で口論になることがありました。平成10年10月中旬には、夫は妻との口論の末に、妻を殴ったり突き倒したりする暴行を行いました。その際、妻は病院に行って診察を受けたところ右肘関節の脱臼で、右前腕部に軽い腫脹と痛みによる伸展の困難との症状があるとの診断をうけました。妻は警察官を呼び、夫は警察署で英国では夫の妻に対する家庭内暴力が重く罰せられているなどという注意を受けました。その後、妻も夫に対し、口論の際に平手打ちをするなどの暴行を行ったことが一度ありました。
9 別居
平成11年3月24日には口論の結果、妻が夫に対して出て行くように要求したことから、夫はロンドンのアパートを退去して以降、夫と妻別居状態となりました。平成11年6月に夫は東京本社勤務となったため、日本に帰国し、妻も共に帰国しました。成田空港で夫の両親は夫だけを連れていき、妻が独自に夫宅に行ったところ、やがて帰宅した夫の両親から夫宅に入るのを拒否され、夫の母親と妻がもみ合いとなり、夫の母親の110番通報により警察官も到着するなどという騒動になりました。
10 結婚費用の調停
夫と妻は、平成13年9月6日に結婚費用分担調停事件で、夫が妻に対して毎月17万円の金額を支払うことなどを定める調停を成立させることに合意し、以降夫は妻に対してその支払いを行っています
判例要約 1 夫の離婚請求を認めない
妻は平成15年4月21日の口頭弁論期日に行われた尋問においても、夫に対して愛情を持っていて、夫が心を入れ替えてやり直してくれることを望んでいる旨の供述をしています。そのため、同居期間が約10カ月であるのに対して別居期間が既に4年を経過していることを考慮しても、夫と妻との結婚関係は破綻しているとまではいえません。
原文        主   文

1 原告の請求を棄却する。
2 訴訟費用は原告の負担とする。

       事   実

第1 当事者の求めた裁判
 1 請求の趣旨
 (1)原告と被告とを離婚する。
 (2)訴訟費用は被告の負担とする。
 2 請求の趣旨に対する答弁
   主文と同旨
第2 当事者の主張
 1 請求原因
 (1)原告(昭和41年○月○○日生)と被告(昭和42年○月○○日生)とは,平成10年3月2日に婚姻の届出がされ,戸籍上夫婦となっている。
 (2)離婚原因
   ア 婚姻届提出までの経緯
   (ア)原告は,平成9年12月28日,原告の友人であるA夫婦から被告を紹介された。原告は,翌日,被告から誘われてデートをし,その帰りに,原告が被告を自宅まで車で送っていったが,被告は原告に部屋に寄っていかないかと誘い,部屋に入った原告にビールを勧め,それを飲んで運転できなくなった原告は,そのまま被告宅に泊まり,その夜に原告と被告とは性的関係を持つことになった。
   (イ)原告は,被告に対して,現在,交際している女性が日本にいるがその女性からは原告の生活環境から結婚についてもっと考えたいと言われているという話をしたところ,被告は話を熱心に聞いてくれ,原告に強い好意を示す態度であったので,原告は,将来お互いにふさわしいと思えるならば結婚するという前提で今後交際しようということを被告に話し,被告もこれに同意した。
   (ウ)原告と被告とは,平成9年12月31日にも深夜までデートをして,原告の実家の原告の部屋で大晦日を過ごし,元旦には,原告は被告の強い要請から原告の両親に被告を紹介すると,被告は既に結婚が決まったような態度で両親に挨拶したので,原告も両親も驚いたが,原告としてはその場で被告に恥をかかせるわけにもいかず,結婚の約束をしていないということを告げなかった。
   (エ)原告と被告とは,平成10年1月2日,A夫婦と会ったが,この際も被告は勝手に結婚することになったと告げ,原告は被告のやり方に違和感と不快感を覚えたが,敢えてそれを明確に否定しなかった。
   (オ)原告は,同年1月3日,被告から,まず父親に会って欲しいと言われ,被告の父親に会うと,妹弟とその家族が全員集合しており,既に結婚は決定したことになっており,さらに,被告の母親に会ったところ,喜びの涙を浮かべていたことから,何も言えなくなり,そのまま被告家の墓参りや,被告が世話になったという近所の家へ結婚の報告に連れていかれた。
   (カ)同月4日,原告は,勤務地である英国に戻った。英国に戻る前,原告と被告とは,婚姻するかどうかは,被告が一度ロンドンに来て原告の生活状況を知り,お互いにふさわしい相手かどうかよく考えてから決めようという話をしていた。ところが,被告が,同月5日に,婚姻届用紙を速達で郵送したいと連絡してきたので,原告は,出発前に話したことを繰り返し,とにかくまずロンドンに来て話をしようと言って思いとどまらせた。
   (キ)被告は,同年2月5日から22日にかけて,ロンドンの原告のアパートに滞在し,その際,被告は不要な数多くの食器類まで持参し,それらを残して帰国した。
   (ク)被告の滞在が終わる前日に,原告は,求められるままに被告が持参した婚姻届に署名したが,印鑑がないからと言って押印はしなかった。
   (ケ)被告は,同年3月2日,原告の母親を訪問し,署名済みの婚姻届を母親に示し,原告署名部分への押印を求めた。原告の母親は原告の署名であることを認識しこれに押印したの   さらに詳しくみる:日,原告の母親を訪問し,署名済みの婚姻届・・・
関連キーワード 離婚,浮気,不倫,調停,暴力
原告側の請求内容 ①妻との離婚
勝訴・敗訴 全面敗訴
予想裁判費用
(弁護士費用)
400,000円~600,000円
証拠 1.住民票
・浮気相手と同居していることを証明するもの
2.戸籍謄本・子供のDNA鑑定書
・浮気相手との間に子供がいる場合は、それを証明するもの
3.写真、録音テープ、ビデオテープ
・例えばホテル・浮気相手の自宅への出入り写真など
4.探偵社等の調査報告書
・相手の浮気を証明できるもの
5.クレジットカードの利用明細・領収書
・飲食店・ホテルなどの利用記録など
6.パソコン・携帯電話のメール、手紙
・浮気相手とのやり取りを証明できるもの
審査日 第一審 東京地方裁判所判決/平成14年(タ)第98号
第二審 なし
第三審 なし

上部の「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」に関連する離婚法律問題・離婚判例

事例要約 この裁判を起こしたのは、妻(原告)であり、裁判を起こされたのは、夫(被告)です。

1 結婚
平成6年頃、妻は兄の友人であった夫と知りあい平成8年11月18日結婚の届出を提出しました。妻は、夫から結婚を申し込まれた際、夫に自分が創価学会の会員であることを話し、これに対し夫は妻の信仰について妻の自由意思にまかせるが結婚生活に支障をきたさないようにしてほしいとだけ要望しました。夫が妻の宗教活動に理解を示したことから妻は夫との結婚を了承しました。
2 妻が夫に創価学会の会員を紹介
結婚数日後に妻は夫を創価学会の地区部長の自宅へ連れて行きました。夫はその場で数人の創価学会の会員に紹介され創価学会への入信を勧誘されたため、夫は困惑し不快感を感じ、妻が夫の気持ちや宗教観(無信仰)を尊重するより自己の信仰を優先させたと考え、妻の信仰に対し警戒心を持つようになりました。
3 妻の妊娠
妻は夫との結婚前から子供を出産することを拒否していましたが、結婚後3年経って妊娠し、平成12年3月には妻と夫は東京都中野区の夫の父が購入したマンションに転居しました。ただし、その際も妻は仏壇を南側和室に置くなど宗教活動を控える様子はありませんでした。
4 妻の出産
平成12年9月27日に長男の太郎(仮名)が出生しました。結婚前から子供を諦めていた夫は太郎の出生を非常に喜びました。
5 妻が太郎を入信させたことを夫が知る
平成13年2月中旬ころ、夫は妻の仏壇から太郎が創価学会員として成長することを願う祈願の札を発見しました。その札には夫を入信させることも書かれていたため、この札を見た夫は、妻が太郎を入信させたと考え、また妻が夫に入信する意思がないことを知りながら、夫を入信させることを諦めていないことがわかり恐怖すら感じるようになりました。
6 夫が妻に宗教活動をやめるようお願い
平成13年4月夫は「父親と母親で考え方が違うことは子どもにとって良くない。宗教を辞めてほしい。別々に暮らすことも考えている。妻のことが嫌いになったわけじゃない。辛かったら横浜(実家)にかえっていいよ。」と言って妻に宗教活動を辞めてほしいと告げました。これに対し妻は考えさせてほしいと告げ、夫に宗教活動を続けてきた理由を説明したが、宗教活動を辞めるとは言いませんでした。
7 夫が妻との離婚を決意する
夫が宗教活動を辞めてほしいと告げて2週間後、妻は夫に、夫の言うとおりに仏壇を片付け宗教活動も停止すると伝えました。しかし、この間、夫は妻に無理やり宗教活動を辞めさせて、しばらく別居しても何の意味もないと考えるようになり、妻と離婚するしかないと決意しました。そして妻に対して「妻の中に染みついている考え方はなくせないし自分のせいで止めるという形では、妻の我慢している姿を見なければならないので耐えられない。それに宗教のことだけではない。妻の今までの言動がこの先ずっと続くことが耐えられない。もう遅いんだ。」と言いました。
8 両親を含めた話し合い
平成13年6月24日、妻は夫から「やり直すつもりはない。太郎はどちらが引き取るか考えておくように」と書かれた手紙を受け取り、平成13年7月4日、21日と夫と妻の両親を交え6人で話し合いをしましたが、話し合いは決裂しました。平成13年7月23日、妻は夫に対して2、3日横浜の実家に太郎を連れて帰ることを告げて太郎を連れて中野のマンションを出て夫と別居しました。中野のマンションを出てから数日後には妻も夫との離婚はやむを得ないと考えるようになりました。
9 太郎の親権を求めた調停
その後、夫婦はそれぞれに代理人を立てて話し合いをしましたが、どちらも離婚はやむを得ないと考えていたものの太郎の親権者となることを希望して譲らず、合意に至らずに平成13年8月、夫は東京家庭裁判所に夫婦関係調整(離婚)の調停を申し立てました。この調停でも妻夫とも離婚はやむなしとの意向でありましたがどちらも太郎の親権を主張して譲らず、平成13年12月6日には調停不成立となりました。
10 夫の妻に対する嫌がらせ
別居後、夫は妻方に頻繁に電話をかけたため、妻が代理人を通じてやめるように伝えたが、それでも夫が電話をかけ続けるために妻は電話番号を変更せざるをえなくなりました。また、夫は妻の友人や知人宛に太郎の写真を貼付し「ぼくを鷺宮に戻して!」と題して妻が夫に無断で太郎を連れ去ったなどと記載した葉書を出したり、妻の引取荷物の中に塩を入れたりの嫌がらせをするようになりました。
判例要約 1 離婚を認める
夫は夫婦間の宗教に対する価値観のずれ、妻が太郎を入信させているとして不信感を募らせていること、妻に宗教活動を辞めるように求めるとともに別居も考えている旨伝えました。そのため、妻が宗教活動を停止すると伝えたにもかかわらず、夫はこれを聞き入れずに、妻に対し離婚を求めることになり、双方の両親をも交え話し合いをしました。しかし、太郎の親権を巡って調整がつかず、ついには妻も夫との離婚を決意するに至ったものです。家庭裁判所での調停の際にも、妻も夫と離婚することに同意していたことを考慮すると、妻と夫の夫婦関係には婚姻関係を継続しがたい重大な理由があるために既に破綻しているといえます。
2 長男太郎の親権者を妻と認める
太郎の世話は専ら妻が行っていたこと、平成13年7月23日の別居以降太郎は妻の下で養育され安定した毎日を送っていること、太郎は3歳と幼く、母親である妻において養育されるのが適当と考えられること、妻はパート等による収入のほか母子家庭に対する行政等からの援助、あるいは妻の実家からの援助も受けることが可能であることが認められました。
3 妻の財産分与請求を一部認める
エレクトーンの売却代金から搬出費を差し引いた売却益460,000円は妻と夫が結婚中に形成した資産であり、妻の取得分はその2分の1の230,000円であると認められます。妻と太郎がその生活の基盤を確保するためには、一定の経済的援助が必要であることなどを考慮すると、エレクトーンの売却分を含め夫から妻に対する財産分与としては2,000,000円とするのが相当です。
4 妻の慰謝料請求を一部認める
別居後の夫による妻宅への執拗な電話、妻が無断で太郎を連れ去ったと記載した葉書を妻の友人や知人へ送付したこと、妻の引取荷物に塩を入れて送付したことについては、どれも妻に対する嫌がらせといわざるをえません。夫が、妻が太郎を連れて実家に帰ったことに非常に精神的なショックを受けて行ったものであることを考慮しても、違法な行為であるといえます。これら夫の行為により妻が受けた精神的苦痛を慰謝するには500,000円が相当です。
5 妻の養育費請求を一部認める
妻は現在、飲食店のパートの仕事による収入は平均1カ月57,200円です。夫は中野区役所の職員としての給与及び賞与の総額は平成13年度は年額5,335,913円で月額に換算すると444,659円です。そして離婚に伴う収入減等を考慮しても太郎に対する養育費の額は月額50,000円が相当です。
妻は太郎が大学卒業時までの養育費の支払を求めていますが、養育費は未成年の子供に対するものであるため、太郎が成年に達する月までの支払の限度でしか認められません。
6 訴訟費用
訴訟費用は、これを2分割して、その1ずつが妻と夫の負担となります。

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