離婚法律相談データバンク 現地に関する離婚問題「現地」の離婚事例:「妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例」 現地に関する離婚問題の判例

現地」に関する事例の判例原文:妻は夫への愛情があり、夫と妻の結婚関係はまだ破綻していないとして離婚が認められなかった事例

現地」関する判例の原文を掲載:と,同居期間が約10か月であるのに対し別・・・

「夫の主張する、当初から不確実であった結婚関係に対する離婚の請求が認めらなかった判例」の判例原文:と,同居期間が約10か月であるのに対し別・・・

原文 り,原告が心を入れ替えてやり直してくれることを望んでいる旨の供述をしていることからすると,同居期間が約10か月であるのに対し別居期間が既に4年を経過していることを考慮しても,原告と被告との婚姻関係はいまだ破綻しているとまではいえない。
(3)以上によれば,原被告間の婚姻関係はいまだ破綻していないということができる。
3 結論
  よって,原告の請求は理由がないからこれを棄却することとし,訴訟費用の負担につき民訴法61条を適用して主文のとおり判決する。
   東京地方裁判所民事第25部
        裁 判 官   澤 野 芳 夫